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平成27年4月に「食品表示法」が施行され,一般用の加工食品及び添加物については栄養成分表示が義務化されました。
「これから栄養成分表示をする」「これまでも栄養成分表示をしていたけど,新しい表示に変更を考えている」という場合のために,栄養成分表示の適用範囲や,栄養成分表示をする際のチェックリストなどを掲載しておりますので,御一読ください。
※一般用の加工食品及び添加物については,法施行(平成27年4月1日)から5年間の経過措置期間が設けられていますが,経過措置期間後の平成32年4月1日以降は,栄養成分表示が義務となります。
食品の製造,加工若しくは輸入を業とする者又は食品の販売を業とする者(以下「食品関連事業者」とする)には,食品表示基準に従い,適切な表示を行う義務が課せられます。
以下の場合は,栄養成分表示を省略することができます。
加工食品 | 生鮮食品 | 添加物 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般用 | 業務用 | 一般用 | 業務用 | 一般用 | 業務用 |
義務表示 | 任意表示 | 任意表示 | 任意表示 | 義務表示 | 任意表示 |
下記に該当する場合,栄養成分表示は義務ではありません。
栄養成分表示をする際のチェックリストを作成しました。栄養成分表示をする際に御活用ください。
さらに詳細を知りたい場合は,消費者庁ホームページを御覧ください。
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