トップページ > くらし・環境 > 食の安全 > 食品表示 > 食品に栄養成分表示をするときは(食品関連事業者向け)

掲載日:2018年8月20日

ここから本文です。

食品に栄養成分表示をするときは(食品関連事業者向け)

平成27年4月に「食品表示法」が施行され,一般用の加工食品及び添加物については栄養成分表示が義務化されました。

「これから栄養成分表示をする」「これまでも栄養成分表示をしていたけど,新しい表示に変更を考えている」という場合のために,栄養成分表示の適用範囲や,栄養成分表示をする際のチェックリストなどを掲載しておりますので,御一読ください。

※一般用の加工食品及び添加物については,法施行(平成27年4月1日)から5年間の経過措置期間が設けられていますが,経過措置期間後の平成32年4月1日以降は,栄養成分表示が義務となります。

栄養成分表示の責任者

食品の製造,加工若しくは輸入を業とする者又は食品の販売を業とする者(以下「食品関連事業者」とする)には,食品表示基準に従い,適切な表示を行う義務が課せられます。

栄養成分表示を省略できる場合

以下の場合は,栄養成分表示を省略することができます。

  1. 容器包装の表示可能面積がおおむね30㎠以下であるもの
  2. 酒類
  3. 栄養の供給源として寄与の程度が小さいもの(コーヒー豆,ハーブ,茶葉やその抽出物等が考えられています。)
  4. 極めて短い期間で原材料(その配合割合を含む。)が変更されるもの(日替わり弁当等3日以内に変更されるもの(サイクルメニューを除く))
  5. 小規模事業者が販売するもの(課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業者又は当該事業年度の前事業年度において常時使用した最多だった従業員の数が20人以下(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者のこと。

栄養成分表示が義務となる食品の範囲

加工食品 生鮮食品 添加物
栄養成分表示が義務となる食品の分類の表
一般用 業務用 一般用 業務用 一般用 業務用
義務表示 任意表示 任意表示 任意表示 義務表示 任意表示

義務表示の特例について

下記に該当する場合,栄養成分表示は義務ではありません。

  1. 食品を製造し,又は加工した場所で販売する場合
    (製造者と販売者が同一で,同一の敷地内で製造販売することをいいます。具体的には洋菓子店,パン店などの製造小売や,スーパーマーケットの店等で惣菜や刺身盛り合わせなどを製造する場合(店内加工して直接販売する場合),出前で直接消費者に販売する場合等です。)
  2. 不特定又は多数の者に対して譲渡(販売を除く)する場合

栄養成分表示をする際

栄養成分表示をする際のチェックリストを作成しました。栄養成分表示をする際に御活用ください。

さらに詳細を知りたい場合は,消費者庁ホームページを御覧ください。

お問い合わせ先

仙台保健福祉事務所(塩釜保健所)健康づくり支援班

塩竈市北浜四丁目8-15

電話番号:022-363-5503

ファックス番号:022-362-6161

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は