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掲載日:2024年8月29日

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ものづくり企業奨学金返還支援事業について

1.ものづくり企業奨学金返還支援事業を開始します。

2.ものづくり企業奨学金返還支援事業補助金の概要について

(1)認定申請を行うことができる企業

(2)奨学金返還支援の対象となる従業員

(3)対象となる奨学金

(4)補助内容

3.補助金の申請の流れ等について

(1)県への認定申請から補助金の交付までの流れ

(2)認定申請

(3)認定後の流れ

(4)各種様式

(5)補助金申請の手引き等

【参考】認定企業のご紹介

チラシ(企業の皆様へ)_表 チラシ(企業の皆様へ)_裏

1.ものづくり企業奨学金返還支援事業を開始します。

県では、県内ものづくり企業の人材確保及び若者の県内定着等を図るため、従業員への奨学金返還支援を実施する企業に対する補助事業を開始します。

県内ものづくり企業におかれては、若手人材の確保や定着にぜひご活用ください。なお、補助金の活用を希望される企業は、対象となる従業員を採用する前に、県へ認定申請書を提出する必要があります。

(認定された企業については、県ホームページ等で紹介させていただきます。)

宮城県ものづくり企業奨学金返還支援事業補助金交付要綱(PDF:451KB)

チラシ(企業の皆様へ)(PDF:3,456KB)

チラシ(学生の皆様へ)(PDF:2,651KB)

2.ものづくり企業奨学金返還支援事業補助金の概要について

(1)認定申請を行うことができる企業

下記の要件を全て満たしている必要があります。なお、詳しい要件は交付要綱でご確認ください。

  • ものづくり産業振興に関する県民条例(平成19年宮城県条例第47号)第2条第2項に規定する者であること。

ものづくり企業の定義

  • 県内に本社を有するか、県内に本社を有しないが県内に支社、工場、事業所等を有し、県内に勤務地を限定した採用を行っていること。
  • 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は同条第5項に規定する小規模企業者であること。
  • 奨学金返還支援の対象となる従業員の採用を予定していること。
  • 奨学金返還支援の内容等について、就業規則、賃金規程その他の内部規程で明確に定めている又は奨学金返還支援の対象となる従業員の採用時までに明確に定める予定であること。

(2)奨学金返還支援の対象となる従業員

下記の要件を全て満たしている必要があります。なお、詳しい要件は交付要綱でご確認ください。

  • 企業が県からの認定を受けた後に採用された者であり、かつ採用された日において高校・大学等を卒業・終了(中途退学等も含む)した日から4年を経過しない者であること。
  • 正社員(雇用期間の定めがない者)として採用された者であること。
  • 採用された段階において、県内に所在する本社、支社、工場、事業所等に、6年以上の継続した勤務が見込まれること。

(3)対象となる奨学金

対象となる奨学金は、下記のとおりです。

  • 独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)の第一種及び第二種奨学金
  • 宮城県高等学校等育英奨学資金

(4)補助内容

補助対象経費

  • 機構の第一種及び第二種奨学金の返還のために、企業が代理返還により機構に対して直接送金するもの
  • 宮城県高等学校等育英奨学資金の返還のために、企業が賃金に上乗せして支給するもの

補助率

  • 2分の1
  • 企業が従業員に対して支援した金額の2分の1を補助します。ただし従業員の奨学金貸与総額の4分の1を上限とします。

補助上限額

補助上限額

大卒等については、3つのプラン(補助上限額)から選択いただけます。

補助対象期間

  • 最長6年間(72か月分)
  • 補助対象期間は、企業が従業員を採用した日の属する月を1か月目とし、72か月目までとなります。ただし、従業員が新規学卒者等であり、採用後において奨学金の返還を猶予される期間がある場合は、返還猶予期間経過後の初回返還日の属する月を1か月目とします。

3.補助金の申請の流れ等について

(1)県への認定申請から補助金の交付までの流れ

全体の流れ

上記は令和7年4月に従業員を採用する場合のイメージです。県への認定申請は随時可能です。

(ただし認定申請→従業員の採用という流れになる必要はあります。)

(2)認定申請

申請方法

みやぎ電子申請システムにより申請を受け付けます。なお、メール又は郵送等による提出も可能です。

  • みやぎ電子申請システムについて

以下のURLからアクセスし、必要事項を入力の上、下記の「申請書及び添付書類」の2から6までの添付書類をアップロードしてください(添付書類のアップロードが難しい場合は、別途メール又は郵送により提出してください)。

https://www.shinsei.elg-front.jp/miyagi2/navi/procInfo.do?govCode=4000&acs=syougakukin(外部サイトへリンク)

  • メール又は郵送時の提出先について

アドレス:sanzinp@pref.miyagi.lg.jp

住所:980-8570仙台市青葉区本町三丁目8-1

宮城県経済商工観光部産業人材対策課企画班(宮城県行政庁舎14階北側)

申請書及び添付書類

  1. ものづくり企業奨学金返還支援事業補助金補助対象候補者認定申請書(様式第1号)様式(ワード:17KB)/記載例(PDF:68KB)
  2. 奨学金返還支援内容等(別紙1)別紙(ワード:18KB)/記載例(PDF:138KB)
  3. 企業紹介文(別紙2)別紙(ワード:17KB)/記載例(PDF:140KB)
  4. ものづくり企業奨学金返還支援事業補助金補助対象候補者認定申請に関する確認書(別紙3)別紙(ワード:24KB)/記載例(PDF:133KB)
  5. 事業内容がわかる資料(パンフレット等)
  6. PR写真

県ホームページ等での紹介等

申請書の内容を確認後、県から認定に係る通知を発出します。認定された企業については、県のホームページ等で紹介させていただきます。

認定後に生じた申請内容の変更等について

認定後、申請内容等に変更が生じたとき又は認定の取り消しを求めるときは、ものづくり企業奨学金返還支援事業補助金補助対象候補者変更申請書(様式第5号)又はものづくり企業奨学金返還支援事業補助金補助対象候補者認定取消申請書(様式第6号)により県に申請を行ってください。

(3)認定後の流れ

採用報告

従業員の採用後、採用した従業員の氏名等について、ものづくり企業奨学金返還支援事業補助金支援対象従業員採用報告書(様式第2号)により県に報告してください。

状況報告

定期的に、従業員の就業状況等について、ものづくり企業奨学金返還支援事業補助金支援対象従業員就業状況報告書(様式第3号)により県に報告してください。

なお、報告を行った従業員の就業状況等に変更が発生した場合には、ものづくり企業奨学金返還支援事業補助金支援対象従業員変更報告書(様式第4号)により県に報告してください。

交付申請

補助対象期間のうち12か月が経過するごとに、その期間における補助対象経費について、ものづくり企業奨学金返還支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第7号)により県に申請を行ってください。

(4)各種様式

認定申請後に提出いただく各種様式は、下記のとおりです。

(5)補助金申請の手引き等

宮城県ものづくり企業奨学金返還支援事業補助金申請の手引き(PDF:1,431KB)

(別紙)奨学金返還支援制度に関する内部規程への記載内容等について(PDF:684KB)

【参考】認定企業のご紹介

認定企業について、こちらのページでご紹介していますので、ぜひご確認ください。

お問い合わせ先

産業人材対策課企画班

仙台市青葉区本町三丁目8番1号(行政庁舎14階)

電話番号:022-211-2764

ファックス番号:022-211-2769

sanzinp@pref.miyagi.lg.jp

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