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掲載日:2024年8月29日

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(学生等の皆様)ものづくり企業奨学金返還支援事業を開始します

1.ものづくり企業奨学金返還支援事業を開始します。

2.ものづくり企業奨学金返還支援事業への登録について

3.奨学金返還支援を受けるための要件や認定企業、支援金額等について

(1)採用された従業員が奨学金返還支援を受けるための要件について

(2)認定企業について

(3)対象となる奨学金について

(4)支援される金額について

(5)支援される期間について

チラシ(学生の皆様へ)_表 チラシ(学生の皆様へ)_裏

1.ものづくり企業奨学金返還支援事業を開始します。

県では、県内ものづくり企業(※)の人材確保及び若者の県内定着等を図るため、企業と協力し、学生時代に貸与された奨学金の返還支援を行う事業を開始します。

奨学金返還支援を受けることができるのは、従業員を採用する前に、当該事業に係る認定を県から受けている企業へ就職した方となります。

今後、就職先等を検討される際に、ぜひこういった従業員への支援制度の有無についても検討材料の1つとしてみてはいかがでしょうか。

【参考】

ものづくり企業とは、ものづくり産業振興に関する県民条例(平成19年宮城県条例第47号)第2条第2項に規定する事業者で、たとえば製造業やソフトウェア業等の企業になります。

当該事業の詳細については、こちらからもご確認いただけます。

2.ものづくり企業奨学金返還支援事業への登録について

採用前に学生等の皆様が当該事業に登録することは必須ではありませんが、以下のURLからアドレス等を登録いただいた方には、当該事業の認定企業や県主催の就職活動関係イベント等について随時お知らせしますので、ぜひ登録いただけるようお願いします。

(認定企業について、こちらのページでご紹介していますので、ぜひご確認ください。)

【みやぎ電子申請システム】

https://www.shinsei.elg-front.jp/miyagi2/uketsuke/form.do?id=1710293842161(外部サイトへリンク)

みやぎ電子申請システムのQRコード

【参考】

  • 登録は無料です。
  • 登録いただいたからといって、必ず当該事業の認定企業に就職しなくてはならないといったことはございません。

3.奨学金返還支援を受けるための要件や認定企業、支援金額等について

(1)採用された従業員が奨学金返還支援を受けるための要件について

下記の要件を全て満たしている必要があります。なお、詳しい要件は交付要綱でご確認ください。

  • 企業が県からの認定を受けた後に採用された者であり、かつ採用された日において高校・大学等を卒業・終了(中途退学等も含む)した日から4年を経過しない者であること。
  • 正社員(雇用期間の定めがない者)として採用された者であること。
  • 採用された段階において、県内に所在する本社、支社、工場、事業所等に、6年以上の継続した勤務が見込まれること。

(2)認定企業について

下記の要件を全て満たしている必要があります。なお、詳しい要件は交付要綱でご確認ください。

また、認定企業について、こちらのページでご紹介していますので、ぜひご確認ください。

  • ものづくり産業振興に関する県民条例(平成19年宮城県条例第47号)第2条第2項に規定する者であること。

ものづくり企業の定義

  • 県内に本社を有するか、県内に本社を有しないが県内に支社、工場、事業所等を有し、県内に勤務地を限定した採用を行っていること。
  • 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は同又は同条第条第55項に規定する小規模企業者項に規定する小規模企業者であること。
  • 奨学金返還支援の対象となる従業員の採用を予定していること。
  • 奨学金返還支援の内容等について、就業規則、賃金規程その他の内部規程で明確に定めている又は奨学金返還支援の対象となる従業員の採用時までに明確に定める予定であること。

(3)対象となる奨学金について

対象となる奨学金は、下記のとおりです。

  • 独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)の第一種及び第二種奨学金
  • 宮城県高等学校等育英奨学資金

(4)支援される金額について

  • 大卒等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校(高等課程又は専門課程))の場合は、最長6年間で最大270万円
  • 高校卒(中等教育学校後期課程及び特別支援学校高等部を含む。)の場合は、最長6年間で最大54万円

 

【参考】

各学校を中途退学等された場合も対象となります。

実際に支援される金額については、各企業が就業規則等により個別に定めているため、就職前に各企業へご確認いただくようお願いします。

県は、各企業が従業員へ支援した金額の2分の1を、企業に対して補助します。

(5)支援される期間について

  • 最長6年間(72か月分)、企業から支援が受けられます。
  • 上記の期間は、企業が従業員を採用した日の属する月を1か月目とし、72か月目までとなります。ただし、従業員が新規学卒者等であり、採用後において奨学金の返還を猶予される期間がある場合は、返還猶予期間経過後の初回返還日の属する月を1か月目とします。

お問い合わせ先

産業人材対策課企画班

仙台市青葉区本町三丁目8番1号(行政庁舎14階)

電話番号:022-211-2764

ファックス番号:022-211-2769

sanzinp@pref.miyagi.lg.jp

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