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「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき,「宮城県の公共建築物における木材利用の促進に関する方針」(平成23年10月7日施行。以下「方針」という。)を策定しました。
そして,建築物等における木材利用の拡大により脱炭素社会の実現に貢献すること等を目的に,令和3年10月1日法が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」として施行されたことに伴い,令和4年1月11日付けで「宮城県の建築物における木材利用の促進に関する方針」に改正いたしました。
この方針に基づき,県が整備する公共建築物等における木材利用はもとより,民間建築物を含む建築物全体における木造化・木質化を積極的に推進するとともに,木材利用の意義を普及啓発することで県産材の需要拡大に取り組んで参ります。
建築物における木材利用を促進するために,建築主である事業者等と国又は地方公共団体が協定を結び,木材利用に取り組む制度です。
この協定制度は,建築主たる事業者等が国又は地方公共団体と協働・連携して木材の利用に取り組むことで,民間建築物における木材の利用を促進することを目的としています。
協定者が,木材利用やその普及など、それぞれ取り組む内容(建築物木材利用促進構想)や取組の実施期間などを定めるものです。 宮城県木材利用促進協定実施要領当県と協定を締結する際に必要な事項を定めました。 (別記様式第2号)協定書(ワード:25KB)(別ウィンドウで開きます) 提出先必要事項を記入の上,提出前に連絡をお願いします。 水産林政部林業振興課みやぎ材流通推進班(Tel:022-211-2912) 関連 |
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