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平成24年7月に『FIT法(正式名称:電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)』が施行され,同法に基づく『平成24年6月18日経済産業省告示第139号』において,木質バイオマスを含む再生可能エネルギーの発電設備の区分ごとの調達価格等が定められました。
これに伴い,林野庁は,木質バイオマスについて適切な識別・証明が行われなければ,調達価格が適正に適用されない事態も懸念されることや,製材等の既存利用に影響を及ぼさないよう適切に配慮していくため,平成24年6月に,木質バイオマスの供給者が留意すべき事項等を取りまとめた『発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン』を策定しました。
同ガイドラインに基づき,発電の燃料として木質バイオマスを供給する事業者は,木質バイオマスの由来区分や分別管理について,申請・証明を行う必要があります。
<参考>証明書が必要となる段階を示すワークフロー
※外材を用いる場合や,共販所を介する場合も証明書が必要になります。
同ガイドラインでは,『森林・林業・木材産業関係団体及び発電の燃料として木質バイオマスを供給する事業者の団体等は,発電事業者の判断に必要な情報を提供する観点から,証明のなされた木質バイオマスの分別管理や書類管理の方針についての自主行動規範を策定する』と定められています。
発電の燃料として木質バイオマスを供給する事業者は,所属する団体の策定した自主行動規範に従い,各種手続を行う必要があります。
第三者機関名 | 自主的行動規範等 | 策定年月日 | 認定の対象 | 電話番号 | ||
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宮城県木材協同組合(外部サイトへリンク) | 自主行動規範(PDF:48KB) | 認定実施要領(PDF:403KB) | - | H27年3月31日 | 会員 | 022-233-2885 |
宮城県森林組合連合会(外部サイトへリンク) | 自主行動規範(PDF:92KB) | 認定実施要領(PDF:131KB) | - | H24年12月1日 | 森林組合 | 022-225-5991 |
宮城県森林整備事業協同組合(外部サイトへリンク) | 自主行動規範(PDF:142KB) | 認定実施要領(PDF:168KB) | H24年10月1日 | 会員 | 022-233-9777 | |
宮城県木材チップ工業会(外部サイトへリンク) | 自主行動規範(PDF:156KB) | 認定実施要領(PDF:137KB) | 各種様式(ワード:54KB) | H24年12月13日 | 会員 | 022-261-2151 |
気仙沼市 | 事務取扱規程(PDF:54KB) | H25年5月27日 | 注1 |
注1:市内の木材出荷者で,業界団体認定を取得できないもの等を対象
その他、各種手続に関する詳細は,各団体までお問い合わせください。
調達区分 |
1kWあたりの調達価格 |
調達期間 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
20年間 |
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間伐材等由来の木質バイオマス |
2,000kW以上 |
32円+税 |
|||||
2,000kW未満 |
40円+税 |
||||||
一般木質バイオマス |
10,000kW以上 |
入札制度によって決定 |
|||||
10,000kW未満 |
24円+税 | ||||||
建設資材廃棄物 |
13円+税 |
||||||
一般廃棄物・その他バイオマス |
17円+税 |
定義:森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(土壌残材,主伐地林地残材,未利用間伐材,病害虫被害木,エネルギー植林木など)
但し,間伐材,森林経営計画対象林,保安林,国有林等由来のものに限る。
定義:木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマス(その他由来の証明が可能な木材,製材端材,輸入材,パーム椰子殻など)
定義:由来区分名のとおり(建設廃材,支障木など)
定義:由来区分名のとおり(剪定枝,流木など)
各木質燃料の詳細については,次の資料を御覧下さい。
木質バイオマスの調達区分の定義と木質燃料の例(PDF:184KB)
発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン(PDF:154KB)
木質バイオマス発電・証明ガイドラインQ&A(PDF:765KB)
日本木質バイオマスエネルギー協会発行の「バイオマス証明の運営マニュアル」は,こちら(外部サイトへリンク)のホームページから御覧ください。
固定価格買取制度については,こちら(外部サイトへリンク)のホームページを御覧ください。
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