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乳幼児の保育業務を目的とする施設であって,市町村長の認可を受けていない事業または都道府県知事の認可を受けていない施設を総称して認可外保育施設といいます。
認可外保育施設の設置者は,児童福祉法に基づき,宮城県(仙台市に所在の施設にあっては仙台市)に届出を行うことが必要となります。
認可外保育施設を利用する際は,建物の外観や保育料が安いなど見た目だけで判断せず,施設を見学し,ご自身で保育内容を確認してください。
なお,届出対象施設の設置者には,以下に示す「サービス内容の掲示」等が義務付けられていますので,これらのことが守られているかということも施設を選択する上での参考としてください。
また,「よい保育施設の選び方 10か条」(外部サイトへリンク)(厚生労働省作成)も施設選択の参考になりますのでご覧下さい。
公立保育所や認可保育所に入所を希望する場合には市町村の保育担当課に入所申込みをしますが,認可外保育施設への入所申込みは,直接,各施設に対して行ってください。
詳しくは,下記までお問い合わせください。
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