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保育を行うことを目的とする施設であって,市町村長の認可を受けていない事業または都道府県知事(政令指定都市市長,中核市市長を含む。)の認可を受けていない施設を総称して,「認可外保育施設」と呼んでいます。
利用料の有無に関係なく,保育者の自宅で行うものや,保育者が訪問して児童の居宅で行うもの,少人数のものも含まれます。
認可外保育施設は設置してから1ヶ月以内に所在する都道府県知事(仙台市内に開設する場合は,仙台市長)に届出なければいけません。
宮城県では,認可外保育施設に対し,原則,1年に1回以上,認可外保育施設指導監督基準(PDF:8,887KB)に基づく立入調査等を実施しております。
届出対象の認可外保育施設で,基準を全て満たしている施設には「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付しています。
企業主導型保育事業とは,多様な働き方に対応した企業主導の保育サービス等を提供する事業で,内閣府が実施主体となっています。法人の事業主拠出金を活用し,運営費や施設整備について助成を受けることで,認可保育所等と同等の運営を行うことを特徴としています。複数の企業が共同で設置したり,共同で利用することができます。
利用については,自社等の従業員のお子さんを預かる施設ですが,地域枠を設定している施設については,従業員に限らず,地域にお住いの方のお子さんをお預かりしていますので,定員や空き状況等,詳しくは各施設に直接お問い合わせください。
また,仙台市内の施設については仙台市こども若者局運営支援課(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)までお問い合わせください。
事業所内に設置されている施設など,一般の方が利用できないものがありますので,利用詳細については施設にお問い合わせください。仙台市内の認可外保育施設については,仙台市こども若者局運営支援課(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のページをご確認ください。
認可外保育施設を利用する際は,建物の外観や保育料が安いなど見た目だけで判断せず,施設を見学する等,ご自身で保育内容や運営方針等について十分に確認してから利用申込みを行ってください。
なお,届出対象施設の設置者には,以下に示す「サービス内容の掲示」等が義務付けられていますので,これらのことが守られているかということも施設を選択する上での参考としてください。
また,「よい保育施設の選び方 10か条」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(厚生労働省作成)も施設選択の参考になりますのでご覧下さい。
公立保育所や認可保育所に入所を希望する場合には市町村の保育担当課に入所申込みをしますが,認可外保育施設への入所申込みは,直接,各施設に対して行ってください。
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