ここから本文です。
保育を行うことを目的とする施設であって、市町村長または都道府県知事の認可を受けていない施設を総称して、「認可外保育施設」と呼んでいます。
利用料の有無に関係なく、保育者の自宅で行うものや、保育者が訪問して児童の居宅で行うもの、少人数のもの等も含まれます。
認可外保育施設は設置してから1ヶ月以内に所在する都道府県知事(仙台市内に開設する場合は、仙台市長)に届出なければいけません。
宮城県では、認可外保育施設に対し、原則、1年に1回以上、こども家庭庁が定めている認可外保育施設指導監督基準(PDF:8,887KB)に基づく立入調査等を実施しております。
届出対象の認可外保育施設で、基準を全て満たしている施設には「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」を交付しています。
企業主導型保育事業とは、認可外保育施設の一種で、多様な働き方に対応した企業主導の保育サービス等を提供するこども家庭庁が実施主体の事業です。法人の事業主拠出金を活用し、運営費・施設整備費について、助成が受けられるため、認可保育所並みの保育料の設定可能となっているのが特徴です。複数の企業が共同で設置したり、共同で利用することができます。
利用については、基本は自社等の従業員のお子さんを預かる施設ですが、地域枠を設定している施設については、従業員に限らず、地域にお住いの方のお子さんをお預かりしていますので、定員や空き状況等、詳しくは各施設に直接お問い合わせください。
また、仙台市内の施設については仙台市こども若者局運営支援課(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)までお問い合わせください。
事業所内に設置されている施設など、一般の方が利用できないものがありますので、利用詳細については施設にお問い合わせください。仙台市内の認可外保育施設については、仙台市こども若者局運営支援課(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)のページをご確認ください。
こども家庭庁が運営する子ども・子育て支援情報公表システム「ここdeサーチ」でも保育施設を探すことができます。
認可外保育施設を利用する際は、建物の外観や保育料だけで判断せず、施設を見学する等、ご自身で保育内容や運営方針等について十分に確認してから利用申込みを行ってください。
なお、届出対象施設の設置者には、以下に示す「サービス内容の掲示」等が義務付けられていますので、これらのことが守られているかということも施設を選択する上での参考としてください。
また、「よい保育施設の選び方10か条」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(厚生労働省作成)も施設選択の参考になりますのでご覧下さい。
保育所や認定こども園に入所を希望する場合には市町村の保育担当課に入所申込みを行いますが、認可外保育施設への入所申込みは、直接、利用者が施設に対して行います。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す