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仙台市内に開設の場合は,仙台市こども若者局運営支援課(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)にお問い合わせ願います。
項目 | 内容 |
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認可外保育施設の届出について |
認可外保育施設の運営にあたっては県知事への届出が必要です。
設置届:認可外保育施設を開設する場合 変更届:認可外保育施設の事業内容等に変更があった場合 休止・廃止届:認可外保育施設を休止・廃止する場合 |
サービス内容の掲示 | 利用者に分かるよう,サービス内容を掲示しましょう。 |
利用者に対する契約内容等の説明等 | 利用者には,契約内容を書面で示しましょう。 |
認可外保育施設への指導監査 | 届出対象施設について,年1回程度指導監査を行っています。 |
開設等に関するご相談先 | 県の各保健福祉事務所の連絡先です。 ※仙台市内に開設の場合は,仙台市こども若者局運営支援課(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)にお問い合わせ願います。 |
認可外保育施設を開設する場合,事業開始の日から1か月以内に,所管の保健福祉事務所へ(仙台市に開設する場合は仙台市へ)届出していただく必要があります。
1日に保育する乳幼児の数が1人以上の場合に届出が必要です。
届出については,各保健福祉事務所へお問い合わせください。
「1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う皆様へのお知らせ」(PDF:119KB)
設置届で届け出た事項に変更が生じた場合,変更から1ヶ月以内に変更届を提出いただく必要があります。
認可外保育施設を休止又は廃止する場合には,休止又は廃止から1ヶ月以内に休止・廃止届を提出いただく必要があります。
設置者には,利用者の見やすい場所にその施設の概要や提供するサービス内容を掲示することが義務づけられています。
設置者は,利用予定者から申出があった場合には,施設で提供されるサービスを利用するための契約内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めることとされています。
また,利用者と利用契約が成立したときは,その利用者に対し,契約内容を記載した書面(電磁的記録を含む)を交付することが義務づけられています。
認可外保育施設には,各県保健福祉事務所等が年1回程度,指導監査を行っています。指導監査にあたっての考え方は,国から示されている「認可外保育施設指導監督基準(PDF:8,887KB)」によっています。
認可外保育施設の設置を検討されている方は,各県保健福祉事務所(母子・障害班(母子・障害第一班))にご相談ください。(※仙台市内に開設の場合は,仙台市こども若者局運営支援課(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)にお問い合わせ願います。)
事務所名 | 担当班 | 所在地 | 電話番号 |
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仙南保健福祉事務所 (仙南保健所) |
母子・障害班 |
大河原町字南129-1 県大河原合同庁舎1階 |
0224-53-3132 |
仙台保健福祉事務所 (塩釜保健所) |
母子・障害第一班 | 塩竈市北浜四丁目8-15 | 022-363-5507 |
北部保健福祉事務所 (大崎保健所) |
母子・障害第一班 |
大崎市古川旭4丁目1-1 県大崎合同庁舎1階 |
0229-91-0712 |
東部保健福祉事務所 (石巻保健所) |
母子・障害班 |
石巻市あゆみ野五丁目7番地 県石巻合同庁舎1階 |
0225-95-1431 |
気仙沼保健福祉事務所 (気仙沼保健所) |
母子・障害班 | 気仙沼市東新城3-3-3 | 0226-21-1356 |
子育て社会推進課 | 保育支援班 |
仙台市青葉区本町3丁目8-1 県庁7階 |
022-211-2529 |
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