トップページ > 子育て・教育 > 子育て > 保育所 > 認可外保育 > 認可外保育施設の開設

掲載日:2026年3月12日

ここから本文です。

認可外保育施設の開設

認可外保育施設を既に開設・又は開設を予定されている皆様へ

仙台市内に開設の場合は、仙台市こども若者局運営支援課(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)にお問い合わせ願います。

項目 内容
認可外保育施設の届出について

認可外保育施設の運営にあたっては県知事(各保健福祉事務所)への届出が必要です。

 

設置届:認可外保育施設を開設する場合

変更届:認可外保育施設の事業内容等に変更があった場合

休止・廃止届:認可外保育施設を休止・廃止する場合

サービス内容の掲示 利用者に分かるよう、サービス内容を掲示しましょう。
利用者に対する契約内容等の説明等 利用者には、契約内容を書面で示しましょう。
認可外保育施設への指導監査 届出対象施設について、年1回程度指導監査を行っています。
開設等に関するご相談先 県の各保健福祉事務所の連絡先です。
※仙台市内に開設の場合は、仙台市こども若者局運営支援課(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)にお問い合わせ願います。
認可外保育施設の運営に関して

認可外保育施設の届出について

設置届(事業開始から1ヶ月以内)

認可外保育施設を開設する場合、事業開始の日から1か月以内に、所管の保健福祉事務所へ(仙台市に開設する場合は仙台市へ)届出していただく必要があります。
1日に保育する乳幼児の数が1人以上の場合に届出が必要です。

届出については、各保健福祉事務所へお問い合わせください。

「1人でも乳幼児を保育する(預かる)事業を行う皆様へのお知らせ」(PDF:119KB)

変更届(変更から1ヶ月以内)

設置届で届け出た事項に変更が生じた場合、変更から1ヶ月以内に変更届を提出いただく必要があります。

休止・廃止届(休止・廃止から1ヶ月以内)

認可外保育施設を休止又は廃止する場合には、休止又は廃止から1ヶ月以内に休止・廃止届を提出いただく必要があります。

サービス内容の掲示

設置者には、利用者の見やすい場所にその施設の概要や提供するサービス内容を掲示することが義務づけられています。

掲示内容

  • 設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名
  • 建物その他の設備の規模及び構造
  • 施設の名称及び所在地
  • 事業を開始した年月日
  • 開所している時間
  • 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
  • 入所定員
  • 保育士その他の職員の配置数又はその予定
  • 設置者及び職員に対する研修の受講状況(居宅訪問型保育事業を行う施設又は1日に保育する乳幼児数が5人以下の施設に限る)
  • 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類,保険事故及び保険金額
  • 提携している医療機関の名称、所在地及び提携内容
  • 緊急時等における対応方法
  • 非常災害対策
  • 虐待の防止のための措置に関する事項
  • 施設の設置者について、過去に事業停止命令または施設閉鎖命令を受けたか否かの別

利用者による契約内容の説明等

設置者は、利用予定者から申出があった場合には、施設で提供されるサービスを利用するための契約内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めることとされています。
また、利用者と利用契約が成立したときは、その利用者に対し、契約内容を記載した書面(電磁的記録を含む)を交付することが義務づけられています。

書面交付事項

  • 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
  • 該当サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
  • 施設の名称及び所在地
  • 施設の管理者の氏名
  • 当該利用者に対し提供するサービスの内容
  • 保育する乳幼児に関して契約している保険の種類,保険事故及び保険金額
  • 提供する医療機関の名称、所在地及び提供内容
  • 利用者からの苦情を受け付ける担当職員の氏名及び連絡先

認可外保育施設への指導監査

認可外保育施設には、各県保健福祉事務所等が年1回程度、立入調査等を行っています。指導監査にあたっての考え方は、国から示されている「認可外保育施設指導監督基準(PDF:8,887KB)」に基づいています。

令和7年度認可外の居宅訪問型保育事業者集団指導

認可外の居宅訪問型保育事業者向けの集団指導資料の音声解説を掲載しています。

資料の確認に合わせてご活用ください。

音声解説

音声解説はNotebookLMにより生成したものです。

一部発音が的確ではない箇所が含まれています。ご了承ください。

参考文献

  • こども家庭庁「乳幼児突然死症候群(SIDS)について」
  • こども家庭庁「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」
  • 株式会社JTB「認可外の居宅訪問型保育事業安全確保のポイントと安全計画作成のために」
  • 全国保育士会「保育所・認定こども園等における人権擁護のためのセルフチェックリスト」
  • こども家庭庁・文部科学省「保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」
  • 株式会社キャンサースキャン「不適切な保育の未然防止及び発生時の対応についての手引き」
  • 全国保育士会「保育所・認定こども園等における人権擁護のためのセルフチェックリスト~『子どもを尊重する保育』のために~」
  • こども家庭庁「こどもの事故防止ハンドブック」
  • 消費者庁「こどもの事故等の防止に関する注意喚起等の公表資料」
  • 内閣府令和4年度子ども・子育て支援調査研究事業「教育・保育施設等における『乳児等の睡眠中の突然死』に係る検証報告についての調査研究」

開設等に関するご相談先

認可外保育施設の設置を検討されている方は、各県保健福祉事務所(母子・障害担当班)にご相談ください。(※仙台市内に開設の場合は、仙台市こども若者局運営支援課(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)にお問い合わせ願います。)

開設等に関するご相談先
事務所名 担当班 所在地 電話番号

仙南保健福祉事務所

(仙南保健所)

母子・障害班

大河原町字南129-1

県大河原合同庁舎1階

0224-53-3132

仙台保健福祉事務所

(塩釜保健所)

母子・障害第一班 塩竈市北浜四丁目8-15 022-363-5507

北部保健福祉事務所

(大崎保健所)

母子・障害第一班

大崎市古川旭4丁目1-1

県大崎合同庁舎1階

0229-91-0712

東部保健福祉事務所

(石巻保健所)

母子・障害班

石巻市あゆみ野五丁目7番地

県石巻合同庁舎1階

0225-95-1431

気仙沼保健福祉事務所

(気仙沼保健所)

母子・障害班 気仙沼市東新城3-3-3 0226-21-1356
子育て社会推進課 保育支援班

仙台市青葉区本町3丁目8-1

県庁7階

022-211-2529

お問い合わせ先

子育て社会推進課保育支援班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 7階

電話番号:022-211-2529

ファックス番号:022-211-2591

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は