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県(仙台市内は仙台市)が認可外保育施設への立入調査等を行い、こども家庭庁が示す「認可外保育施設指導監督基準(以下「基準」と言います。)」に照らして指導監督基準に全て適合していることが確認された場合に、認可外保育施設に対し「指導監督基準を満たす旨の証明書(以下「証明書」と言います。)」を発行しています。
証明書の交付を受けた認可外保育施設は、施設内に証明書を提示すること等により、施設を訪れた保護者等に適正な運営を行っていることを示すことができます。
立入調査によって基準を満たしていることが客観的に証明されているため、安全面や保育の質において保護者が施設を選ぶ際の大きな目安となります。
また、宮城県では県内(仙台市を除く)の認可外保育施設一覧を公表していますが、証明書が交付されたか否かについても公表しています。
事業者の消費税の納入義務は、2年前の年間の課税売上高が1,000万円を超える場合に当年分の課税売上について生じますが、証明書の交付を受けた施設は、証明書の交付を受けた日以後の利用料収入が非課税収入となり課税売上に含まれないことになります。
認可外保育施設を利用する保護者が無償化の給付金を受け取るためには、施設が証明書の交付を受けている必要があります。
県知事が交付した日から、次の立入調査等により証明書交付の要件を満たさなくなったと認められ、返還を求められた日までです。
また、証明書は直近の立入調査等の結果に応じて毎年度交付していますが、新しい証明書が交付された際には、先に交付した証明書を返還いただきます。
直近で実施した立入調査等の結果に基づく交付対象施設については、認可外保育施設一覧の、「証明書」の欄をご参照ください。
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