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歯と口腔の健康は全身の健康に影響があることから、長く健康に働き続けるため、むし歯予防対策や歯周病予防対策といったお口の健康づくりはとても大切です。
このたび、事業所での歯科健診や従業員に対する歯と口腔の健康づくりに取り組まれている事例を御紹介しますので、取組をご参考いただき、皆様の事業所での取組のきっかけとしてください。
歯と口腔の健康が会社にもたらすメリットについては、下記パンフレットも御参考ください。
歯みがきのすすめ~歯と口の健康が会社を救う~(PDF:962KB)
下記の取組は、各事業所から御紹介をいただいた内容をもとに作成しております。
仙台市青葉区一番町2丁目1番1号 業種:銀行業 従業員:922名 |
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【取組内容】歯科健診 35、45、55、64歳の従業員、その配偶者等の方を対象に歯科健診を実施しています。費用は無料です。健診方法は、宮城県歯科医師会の登録歯科医院を受診してもらっています。 この取り組みは、歯科健診をとおして従業員の生活習慣病予防対策などを行うために始めました。受診率は3割程度ですが、定期的に歯科健診を行う意義を発信できました。また、55歳以上の年齢層での受診者が増えてきました。 今後は、毎年健診を行っている従業員へのインセンティブの付与など、様々な工夫をして実施勧奨をしていきます。 |
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【取組内容】歯ブラシ等の支給 歯と口の健康週間(6月4日~10日)に合わせて、従業員に歯みがきセットを配布しました。 この取り組みは、昼食後の歯みがきの習慣化につながりました。 今後は、「歯と口の健康習慣」や「いい歯の日」に合わせた歯みがきキャンペーンを検討し、正しい歯みがきの仕方などを周知していきたいと考えています。 |
黒川郡大衡村中央平1番地 業種:輸送用機械器具製造業 従業員:7,100名 |
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【取組内容】歯科健診 当健康保険組合に加入している従業員(非正規を含む)を対象に歯科健診を実施しています。費用は無料です。健診方法は、定期健康診断時に併せて行っています。 この取り組みは、歯科健診を受けることで、正しいはみがきの方法について指導を受けることができるなど、自覚症状がなくても従業員が定期的に歯科受診をするきっかけとなりました。 今後は、むし歯予防だけではなく、歯周病は全身の健康に関係があることをもっと知ってもらう必要があると感じています。 |
登米市迫町佐沼字中江4丁目11番地の1 業種:製造業 従業員:584名 |
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【取組内容】歯科健診 法定で義務付けられた方以外の従業員で希望者に歯科健診を実施しています。費用は無料です。健診方法は提携歯科医院を受診してもらいます。 この取り組みは、予防的に歯の健康をチェックし、従業員やその家族の健康維持増進を図るために始めました。また、健診は無料で受診できるため、自覚症状のない方への啓発もしやすく、効果的に従業員の予防行動を促すことができるようになりました。 今後も、歯科健診を通じて従業員とその家族の健康増進に努めて参ります。 |
加美郡加美町羽場字山鳥川原九番28-4 業種:食品製造(米穀精米・加工) 従業員:66名 |
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【取組内容】歯科健診 従業員で希望者に歯科健診を実施しています。費用は無料です。 また、毎月、社内開催の安全衛生委員会(各職場責任者全員が中心)で、歯と口腔に関する情報を発信しており、「歯科健診への受診勧奨やかかりつけ歯科医をもつことなど」について情報発信をしました。 費用は全額会社負担とした事で、従業員に受診アプローチがしやすくなっており、受診に関する問い合わせ(歯科医の所在地・診療情報など)も増えてきています。 |
上記取組は、随時更新・追加してまいりますので、掲載を希望される場合は、宮城県健康推進課健康推進第一班(TEL:022-211-2623)まで御連絡をお願いいたします。
県の事業の一環で研修に取り組んでいただきましたキューアンドエー株式会社様の取組を動画配信で御紹介します。
県では、令和元年にパンフレットも作成し、取組事例の御紹介をしました。こちらもどうぞご覧ください。
職場で健康経営のススメ(PDFファイル)(PDF:5,654KB)
一般社団法人宮城県歯科医師会では、事業所歯科健診を実施しており、事業所から健診の要望があればいつでも歯科健診に応じる体制を取っています。詳細は下記URLから御確認ください。
一般社団法人 宮城県歯科医師会(事業所歯科健診)(外部サイトへリンク)
歯科保健事業功労者厚生労働省大臣表彰とは、多年にわたり歯科保健事業に携わり、地域における公衆衛生の向上のために著しい功績のあった個人及び市区町村、民間組織等の団体を表彰することにより、その事業に携わるもの者の模範とし、歯科保健事業の進展に資することを目的に行っておりましたが、令和5年11月8日付医発1108第4号「歯科保健事業功労者厚生労働大臣表彰の表彰制度の見直し」についてが発出され、令和6年度から表彰の対象となる者の範囲に「職域功績団体」が追加されました。
(表彰条件)
(1)従業員等に対する歯科保健の啓発、歯科健診・受診勧奨等の歯科保健事業の普及啓発に資する諸活動を継続的に行っている団体
(2)歯科保健事業を10年以上実施し、かつ現在も事業をおこなっている団体
(3)地方公共団体又は日本健康会議等の健康経営認定又は表彰等を受けたことがある団体
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