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掲載日:2012年10月30日

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災害時の歯科医療救護に関する協定

災害時の歯科医療救護に関する協定書の調印式が行われました

平成19年3月30日に、災害救助法及び宮城県地域防災計画に基づき県が行う歯科医療救護活動に対する協力について,社団法人宮城県歯科医師会と協定を締結しましたので,お知らせします。
この協定により災害時には,社団法人宮城県歯科医師会が,県からの要請に応じ,歯科医療救護班を派遣して,被災者に対する歯科医療救護活動等を行うことになります。

調印式の様子

 

協定の主な内容

歯科医療救護班の編成及び派遣

災害が発生し、県から派遣要請があった場合に、歯科医や歯科衛生士などで構成する歯科医療救護班を編成し、災害現場や救護所に派遣します。

歯科医療救護計画の策定

災害が発生し、県から派遣要請があった場合に、派遣場所や派遣する歯科医の氏名などの計画を策定し、県に提出します。

歯科医療を要する傷病者に対する応急処置

災害により歯が折れたりした場合など、応急処置を行います

歯科医療を要する傷病者の収容歯科医療機関の転送の要否及び転送順位の決定

多数の歯科医療救護者が発生した場合など、トリアージを行います。
災害時の歯科医療救護に関する協定書(PDF:31KB)

お問い合わせ先

健康推進課健康推進第一班

宮城県仙台市青葉区本町3-8-1

電話番号:022-211-2623

ファックス番号:022-211-2697

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