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当該年度に執行する全事業のもととなる予算の総額であり、当初予算に補正予算と前年度からの繰越予算を加除した総額をいいます。
調定とは、その歳入の内容を具体的に調査し、収入すべき金額を決定する行為、つまり県の内部的意思決定の行為をいい、その決定した額が調定額となります。
当該年度に調定したもののうち、出納整理期間(下記参考をご覧ください。)までに納入されたものをいいます。
会計年度内に収入又は支出すべきと確定したものの、未収又は未払いとなっているものについて、収入又は支出を行うために設けられている期間で、会計年度終了後の4月1日から5月31日までの期間をいいます。この期間内であれば、前会計年度の収入と支出の整理を行うことが可能です。
県に債務のある方が本来納めるべき額よりも多く納入した額、あるいは県に債務がない方が誤って納入してしまった額をいいます。当然、県はこれらについてお返しします。
既に調定した歳入が、督促等を行ったにもかかわらず納付されずに時効が到来してしまった場合や、法令に基づいて債務を免除した場合などについて、損失として処分を行った額をいいます。
当該年度の歳入として調定した収入のうち、出納整理期間(上述の「収入済額」の参考をご覧ください。)までに納入されなかった額をいいます。この収入未済額は、翌年度も引き続き徴収に努めることになります。
当該年度の歳出のうち、出納整理期間(上記参考をご覧ください。)までに支出されたものをいいます。
当該年度に事業が終了しなかったことなどにより、翌年度に実施することとなった分に対する額をいいます。
事業に要した経費が予算よりも少なく済んだ等の理由により、支出しなかった額をいいます。
歳出予算の経費のうち、その性質上または予算成立後に生じた事由により、当該年度内に支出が終わらない見込みがあるものについて、翌年度に繰り越して使用できることとしたものをいいます。ただし、繰越しできるのは翌年度限りで、あらかじめ議会の議決が必要です。
歳出予算の経費のうち、当該年度に支出負担行為(支出の原因となるべき契約その他の行為)を行ったが、その後の避けがたい事故によって当該年度内に支出が終わらなかった経費について、翌年度に繰り越して使用できることとしたものをいいます。
当該年度の収入済額から支出済額と翌年度へ繰り越すべき財源(繰越事業の支出にあてる財源のうち、すでに収入しているもの)を差し引いたものをいいます。当該年度に本来属するべき収入と支出の差であり、財政状況を判断する一つの基準になります。
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