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地方自治法第233条の規定により、会計管理者は、毎会計年度、決算を調製して知事へ提出します。
その後、知事は、決算書類を監査委員の審査に付し、監査委員の意見を付けて議会の認定に付することとされています。
あわせて、議会の認定に付した決算の要領を住民に公表することとされており、公告や県政情報センター等での公表に加えて、こちらのホームページで情報を掲載しています。
(参考)
総務省が実施する地方財政状況調査に基づく普通会計決算についてはこちら(財政課ホームページ)
令和5年度決算からホームページの内容を見直したため、令和4年度以前とは構成が異なっています。
決算に関する用語解説についてはこちらをご覧ください。
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