ここから本文です。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」、「特定個人情報保護評価に関する規則」及び「特定個人情報保護評価指針」に基づき、特定個人情報保護評価書を以下のとおり公表します。
特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
事務の名称 |
評価書(令和5年7月31日) |
---|---|
公営住宅管理事務 |
「マイナンバー制度」又は「特定個人情報保護評価」の詳細については、以下のリンク先からご確認ください。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください