監督処分情報R元(2)
処分を受けた建設業者に関する事項
- 商号又は名称 株式会社加藤建設
- 代表者氏名 加藤 修一
- 主たる営業所の所在地 宮城県仙台市宮城野区東仙台四丁目2番76号渥美ビル205号
- 許可番号 宮城県知事(般-29)第20613号
- 許可を受けている建設業の種類 土,建,大,と,石,屋,タ,鋼,舗,し,内,水
処分に関する事項
- 処分年月日 令和元年10月21日
- 処分を行った者 宮城県知事
- 根拠法令 建設業法第28条第1項及び第3項(同条第1項第2号該当)
処分の内容
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止
- 停止を命ずる営業の範囲
公共工事以外の工事に係るもの
- 営業停止期間
令和元年11月4日から令和元年11月10日までの7日間
- 建設業法第28条第1項に基づく指示
- 今回の違反行為の再発を防ぐため,少なくとも,次の事項について必要な措置を講じること。
- イ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について,役職員に速やかに周知徹底すること。
- ロ 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底し,役職員に対し継続的に必要な研修等を実施すること。
- 上記について講じた措置(ほかに講じた措置がある場合にはこれを含む。)を令和元年11月5日までに文書により報告すること。
処分の原因となった事実
株式会社加藤建設は,民間工事において,違反と知りながら,特定建設業の許可を受けていないにもかかわらず,法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。
本工事において,法第3条第1項の規定に違反して,管工事業及び消防施設工事業の許可を受けていないにもかかわらず,建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる工事を請け負った。
また,本工事において法第26条第1項の規定に違反して,資格要件を満たさない者を技術者として配置した。
以上のことは,法第28条第1項第2号に該当する。