監督処分情報R元(7)
処分を受けた建設業者に関する事項
- 商号又は名称 株式会社光重機
- 代表者氏名 三品 豊
- 主たる営業所の所在地 宮城県亘理郡亘理町逢隈上郡字若宮45-1
- 許可番号 宮城県知事(般-27)第10912号
- 許可を受けている建設業の種類 土,と,舗
処分に関する事項
- 処分年月日 令和2年3月11日
- 処分を行った者 宮城県知事
- 根拠法令 建設業法第28条第1項本文(同項第3号該当)
処分の内容
- 今回の違反行為の再発を防ぐため,少なくとも,次の事項について必要な措置を講じること。
- イ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について,役職員に速やかに周知徹底すること。
- ロ 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底し,役職員に対し継続的に必要な研修等を実施すること。
- 上記について講じた措置(ほかに講じた措置がある場合にはこれを含む。)を令和2年3月25日までに文書により報告すること。
処分の原因となった事実
株式会社光重機は,3次下請負人として入場していた仙台市泉区の工事現場で,同社の作業員が開口部から転落して4日以上の休業を要したのに,代表取締役及び取締役が共謀の上,同社の資材置場で墜落して負傷した旨の虚偽の内容の労働者死傷病報告を提出した。以上のことが労働安全衛生法に違反したとして,同社並びに同社の代表取締役及び取締役は,令和元年11月29日に仙台簡易裁判所からそれぞれ罰金刑の略式命令を受け,いずれもその刑が確定した。
このことは,建設業法第28条第1項第3号に該当する。