監督処分情報R元(8)
処分を受けた建設業者に関する事項
- 商号又は名称 有限会社鈴木建設
- 代表者氏名 千葉 正吉
- 主たる営業所の所在地 宮城県登米市迫町佐沼字天神前75-1
- 許可番号 宮城県知事(特-01)第3247号
- 許可を受けている建設業の種類 土,建,大,と,石,屋,タ,舗,内
処分に関する事項
- 処分年月日 令和2年3月31日
- 処分を行った者 宮城県知事
- 根拠法令 建設業法第28条第1項本文(同法第26条第3項違反)
処分の内容
- 今回の違反行為の再発を防ぐため,少なくとも,次の事項について必要な措置を講じること。
- イ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について,役職員に速やかに周知徹底すること。
- ロ 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底し,役職員に対し継続的に必要な研修等を実施すること。
- 上記について講じた措置(ほかに講じた措置がある場合にはこれを含む。)を令和2年4月14日までに文書により報告すること。
処分の原因となった事実
有限会社鈴木建設は,登米市及び民間から請け負った専任の主任技術者等の配置が必要な建築工事のおいて,営業所の専任技術者を監理技術者又は主任技術者として配置した。
このことは,建設業法第26条第3項に違反し,同法第28条第1項本文に該当する。