監督処分情報R元(5)
処分を受けた建設業者に関する事項
- 商号又は名称 株式会社佐藤建業
- 代表者氏名 佐藤 正彦
- 主たる営業所の所在地 宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦上12-3
- 許可番号 宮城県知事(般-27)第10964号
- 許可を受けている建設業の種類 建,大
処分に関する事項
- 処分年月日 令和2年2月20日
- 処分を行った者 宮城県知事
- 根拠法令 建設業法第28条第1項(同条第1項第2号該当)
処分の内容
- 今回の違反行為の再発を防ぐため,少なくとも,次の事項について必要な措置を講じること。
- イ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について,役職員に速やかに周知徹底すること。
- ロ 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底し,役職員に対し継続的に必要な研修等を実施すること。
- 上記について講じた措置(ほかに講じた措置がある場合にはこれを含む。)を令和2年3月5日までに文書により報告すること。
処分の原因となった事実
株式会社佐藤建業は,発注者から直接請け負った建築一式工事を施工するため,特定建設業の許可を受けることなく,下請代金の額が建設業法第3条第1項第2号の政令に定める金額以上となる契約を締結した。
このことが,同法第16条に違反し,同法第28条第1項に該当する。