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掲載日:2024年8月13日

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医療法人の定款変更認可の申請について

医療法人の定款変更認可の申請

1 概要

  • 医療法人が定款(寄附行為)を変更しようとするときは、知事の認可を受ける必要があります。(医療法第54条の9第3項)。
  • 「事務所の所在地」及び「公告の方法」に係る部分のみの変更の場合は、定款変更の変更の届出となります。
  • 医療法第42条各号に掲げる業務(いわゆる付帯業務)については、最新の厚生労働省通知をご参照ください。
    ※厚生労働省医政局長通知により、医療法人の附帯業務は随時拡大されています
  • 定款(寄附行為)変更についての概要は下記を参照してください。
    医療法人の申請・届出丸わかりガイド(業務範囲と定款変更)(PDF:245KB)

医療法の改正(平成28年9月1日施行)に伴う定款例及び寄附行為例の改正について

平成28年9月1日に施行された改正医療法において、医療法人の定款又は寄附行為について、理事会に関する規定が置かれていない場合には,改正医療法附則第6条の規定に基づき、施行日から起算して2年以内に定款又は寄附行為の変更に係る認可申請を行うこととされました。ただし、理事会に関して,変更前の定款例又は寄附行為例に倣った規定が置かれている場合には、この限りではないこととされました。
なお、社会医療法人及び大規模の医療法人については、改正後の定款例又は寄附行為例に倣った定款又は寄附行為の変更に係る認可申請を速やかに行うことが望ましく、それ以外の医療法人については、当分の間、必ずしも定款例又は寄附行為例と同様の規定を設けなくとも構わないとされました。

【通知】医療法人の機関について(PDF:521KB)

〔社団医療法人(基金制度採用の場合)の定款例〕(ワード:42KB)

2 申請時期

随時
※所要期間について
定款(寄附行為)変更認可申請の審査に要する期間は、書類の補正が一切ない場合はおおむね2週間です。ただし、書類の不備・補正を要することは少なくないため、補正のため申請から1ヶ月程度要することも少なくありません。余裕を持っての申請や、申請前にあらかじめ事前協議を行うことをお勧めします。
※新たに病院、診療所又は介護老人保健施設や附帯業務を開始する場合について、下記の点にご注意願います。

  • 原則として定款変更の認可を受けてから医療法・介護保険法その他の個別法に基づく施設等の許認可手続きを行ってください。
  • 定款変更の手続きを経ないで新たな事業を開始することはできません。
  • 定款変更認可申請(または事前協議)の時期については、原則として事業開始の2か月前を目処に行ってください。

3 申請書類

申請書類は次のとおりです。所定様式及び参考様式(例)をダウンロードできます。

申請書類の表

1 定款(寄附行為)変更認可申請書(様式第23号の2)

認可申請書(ワード:26KB)

申請手続き担当者の連絡先(名刺・送付状等)  
2 定款(寄附行為)新旧対照表

新旧(ワード:29KB)

現行の定款  
変更後の定款(案)  
3 社団にあっては社員総会の議事録の写し,財団にあっては理事会及び評議員会の議事録の写し

議事録(ワード:36KB)

4 新たに病院,診療所又,介護医療院,介護老人保健施設を開設する場合 開設しようとする医療施設の概要を記載した書類

概要書類(ワード:86KB)

施設の案内図(周辺地図等)  
施設の敷地図  
施設の平面図  
土地に係る登記簿謄本  
建物に係る登記簿謄本  
不動産を賃借する場合

土地建物賃貸契約書の写

(特別の利害関係人から賃借する場合は契約額の積算根拠を示す書類も必要)

 
建物が未完成の場合 建築確認済証の写 等  
定款変更後2年間の事業計画

事業計画(ワード:30KB)

定款変更後2年間の事業計画の予算書

予算書(エクセル:57KB)

直近会計年度の税務申告書一式  
管理者履歴書

履歴書(ワード:35KB)

管理者履歴書就任承諾書
医師(歯科医師)免許証の写  
5 医療法第42条各号に掲げる業務(いわゆる付帯業務)を行おうとする場合 当該業務に係る施設の職員,敷地及び建物の構造設備の概要並びに運営方法を記載した書類(介護保険サービス事業者指定に添付する付表等)  
施設の平面図 等  
土地に係る登記簿謄本  
建物に係る登記簿謄本  
不動産を賃借する場合

土地建物賃貸契約書の写

(特別の利害関係人から賃借する場合は契約額の積算根拠を示す書類も必要)

 
建物が未完成の場合 建築確認済証の写 等  
定款変更後後2年間の事業計画

事業計画(ワード:30KB)

定款変更後後2年間の事業計画の予算書

予算書(エクセル:57KB)

直近会計年度の税務申告書一式  
6 社会医療法人である医療法人が医療法第42条の2第1項の収益業務を行う場合 収益業務の概要及び運営方法を記載した書類  

注意点

  • 表左端の番号が1~3の書類は必須、4~6の書類は該当する場合のみ添付が必要な書類です。
  • 申請の内容によって、必要となる書類が異なります。
    上記の一覧はあくまでも一般的なケースの場合の添付書類であり、必要に応じて上記以外の書類の添付等を求める場合がありますので御了承願います。
  • 診療所の立替え移転に伴う定款の変更の場合も、上記4の書類一式の添付が必要です。
  • 新たに病院、診療所、介護老人保健施設や介護医療院を開設する場合や附帯業務を開始する場合は、土地・建物それぞれの登記事項証明書の添付が必要です。
    ※不動産を賃貸借する場合も同様。
  • 開設する診療所等について、不動産の所有者が理事長個人であり、理事長個人から医療法人が賃借する場合、別途医療法人理事会における重要事実の開示と理事会による承認(PDF:147KB)が必要です。

4 申請書の提出先等

  • 提出窓口は、管轄保健所です。
  • 提出部数は、正/副の計2部です。
  • 電子メールでの提出も可です。

 

 

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お問い合わせ先

医療政策課医務班

宮城県仙台市青葉区本町3-8-1

電話番号:022-211-2614

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