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医療法の改正(平成28年9月1日施行)に伴う定款例及び寄附行為例の改正について
平成28年9月1日に施行された改正医療法において、医療法人の定款又は寄附行為について、理事会に関する規定が置かれていない場合には,改正医療法附則第6条の規定に基づき、施行日から起算して2年以内に定款又は寄附行為の変更に係る認可申請を行うこととされました。ただし、理事会に関して,変更前の定款例又は寄附行為例に倣った規定が置かれている場合には、この限りではないこととされました。
なお、社会医療法人及び大規模の医療法人については、改正後の定款例又は寄附行為例に倣った定款又は寄附行為の変更に係る認可申請を速やかに行うことが望ましく、それ以外の医療法人については、当分の間、必ずしも定款例又は寄附行為例と同様の規定を設けなくとも構わないとされました。
〔社団医療法人(基金制度採用の場合)の定款例〕(ワード:42KB)
随時
※所要期間について
定款(寄附行為)変更認可申請の審査に要する期間は、書類の補正が一切ない場合はおおむね2週間です。ただし、書類の不備・補正を要することは少なくないため、補正のため申請から1ヶ月程度要することも少なくありません。余裕を持っての申請や、申請前にあらかじめ事前協議を行うことをお勧めします。
※新たに病院、診療所又は介護老人保健施設や附帯業務を開始する場合について、下記の点にご注意願います。
申請書類は次のとおりです。所定様式及び参考様式(例)をダウンロードできます。
1 | 定款(寄附行為)変更認可申請書(様式第23号の2) | |||
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申請手続き担当者の連絡先(名刺・送付状等) | ||||
2 | 定款(寄附行為)新旧対照表 | |||
現行の定款 | ||||
変更後の定款(案) | ||||
3 | 社団にあっては社員総会の議事録の写し,財団にあっては理事会及び評議員会の議事録の写し | |||
4 | 新たに病院,診療所又,介護医療院,介護老人保健施設を開設する場合 | 開設しようとする医療施設の概要を記載した書類 | ||
施設の案内図(周辺地図等) | ||||
施設の敷地図 | ||||
施設の平面図 | ||||
土地に係る登記簿謄本 | ||||
建物に係る登記簿謄本 | ||||
不動産を賃借する場合 |
土地建物賃貸契約書の写 (特別の利害関係人から賃借する場合は契約額の積算根拠を示す書類も必要) |
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建物が未完成の場合 | 建築確認済証の写 等 | |||
定款変更後2年間の事業計画 | ||||
定款変更後2年間の事業計画の予算書 | ||||
直近会計年度の税務申告書一式 | ||||
管理者履歴書 | ||||
管理者履歴書就任承諾書 | ||||
医師(歯科医師)免許証の写 | ||||
5 | 医療法第42条各号に掲げる業務(いわゆる付帯業務)を行おうとする場合 | 当該業務に係る施設の職員,敷地及び建物の構造設備の概要並びに運営方法を記載した書類(介護保険サービス事業者指定に添付する付表等) | ||
施設の平面図 等 | ||||
土地に係る登記簿謄本 | ||||
建物に係る登記簿謄本 | ||||
不動産を賃借する場合 |
土地建物賃貸契約書の写 (特別の利害関係人から賃借する場合は契約額の積算根拠を示す書類も必要) |
|||
建物が未完成の場合 | 建築確認済証の写 等 | |||
定款変更後後2年間の事業計画 | ||||
定款変更後後2年間の事業計画の予算書 | ||||
直近会計年度の税務申告書一式 | ||||
6 | 社会医療法人である医療法人が医療法第42条の2第1項の収益業務を行う場合 | 収益業務の概要及び運営方法を記載した書類 |
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