ここから本文です。
医療法人制度は、医業経営の継続性と資金の確保を図ることを目的として昭和25年に創設された制度で、数度の改正を経て現在に至っています。
医療法人は、医療という極めて専門性、学術性、公共性が高い業務の担い手として、非営利性の観点から種々の規制がなされているほか、安定した経営体としての役割を期待されています。
医療法人を設立するに当たっては知事の認可を受けなければなりません。知事は認可又は不認可の処分をするに当たっては、審議会の意見を聞かなければならないとされています。(法第44条、第45条)
定款又は寄附行為の変更は、知事の認可(事務所の所在地及び公告の方法の変更については届出)を受けなければ、その効力を生じません。(法第54条の9)
医療法人には社団と財団がありますが、社団において「目的たる業務の不能」及び「総会の決議」により解散する場合、財団において「目的たる業務の不能」により解散する場合は、知事の認可がなければその効力は生じません。知事は認可又は不認可の処分をするに当たっては、審議会の意見を聞かなければならないとされています。(法第55条)
医療法人に対する指導監督規定としては、報告徴収、立入検査、改善命令、業務停止命令又は役員の解任勧告及び設立認可の取消に係るものがあります。このうち報告徴収、立入検査については、医療法人の業務若しくは会計が法令、法令に基づく都道府県知事の処分、定款若しくは寄附行為に違反している疑いがあり、又はその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認めるときにできるとされています。なお、業務停止命令、役員の解任勧告及び設立認可の取消の処分を行うに当たっては、審議会の意見を聞かなければならないとされています。(法第63条~第66条)
医療法第52条第2項の規定に基づく、医療法人の事業報告書等の閲覧についてこちらです。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています