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会員が結婚することなく満50歳に達したとき、または満40歳以上で退職(死亡退職を含む。)若しくは退会(転出)したときは、次の額が支給されます。ただし、この給付金を支給後に結婚した場合は、結婚祝金は支給されません。
支給期間は、会員となった日から、満50歳に達した日までとします。ただし、50歳未満で退職又は退会した場合は、会員となった日から、退職又は退会した日までとします。
支給額 会員期間1年につき8,000円
(この期間に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)
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