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掲載日:2022年1月17日

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こんなときは 災害にあったとき

災害にあったとき

共済組合

一般財団法人宮城県教職員互助会

「災害見舞金」

会員の住居または家財が風水震火災その他の非常災害により損害を受けたときは、その損害の程度に応じ、次の額が支給されます。

第1級の損害 600,000円

第2級の損害 400,000円

第3級の損害 200,000円

第4級の損害 100,000円

会員の通勤等に用いる自動車が損害を受け廃車したとき 50,000円

お問い合わせ先

福利課給付班:短期給付

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1
宮城県庁 15階

電話番号:022-211-3676

福利課総務事業班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1
宮城県庁 15階

電話番号:022-211-3678

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