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医療補給金・家族医療補給金
会員又は会員の被扶養者が、同一月にそれぞれ1つの医療機関等の窓口で支払った金額が基礎控除額6,000円を超える場合、「医療補給金」又は「家族医療補給金」として支給されます。(100円未満端数切り捨て)ただし、共済組合又は健康保険法の規定による給付額や他の法令等による公費負担額がある場合は、その額を控除した額が支給されます。給付金は、自動的に口座へ振り込まれますので請求手続きをする必要はありません。
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