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掲載日:2022年1月17日

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こんなときは 組合員証を使用したとき

共済組合

一般財団法人宮城県教職員互助会

医療補給金・家族医療補給金

会員又は会員の被扶養者が、同一月にそれぞれ1つの医療機関等の窓口で支払った金額が基礎控除額6,000円を超える場合、「医療補給金」又は「家族医療補給金」として支給されます。(100円未満端数切り捨て)ただし、共済組合又は健康保険法の規定による給付額や他の法令等による公費負担額がある場合は、その額を控除した額が支給されます。給付金は、自動的に口座へ振り込まれますので請求手続きをする必要はありません。

お問い合わせ先

福利課給付班:短期給付

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1
宮城県庁 15階

福利課総務事業班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1
宮城県庁 15階

電話番号:022-211-3678

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