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掲載日:2020年5月13日

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女川原子力発電所周辺の安全確保に関する協定書の運用要綱

宮城県及び女川町、石巻市(以下「甲」という。)と東北電力株式会社(以下「乙」という。)とは、女川原子力発電所周辺の安全確保に関する協定書(以下「協定書」という。)の運用に関し、協定書第21条の規定に基づき、次のとおり運用要綱を定める。

(「甲」の解釈と運用)
1 協定書における甲とは、宮城県及び女川町、石巻市をいい、それぞれの代表者である宮城県知事及び女川町長、石巻市長が協議の上、一体となって協定書の運用に当たるものとする。

(環境放射能)
2 協定書における環境放射能とは、環境放射線を含むものとする。

(安全性の確保)
3 協定書第1条第1項に定める「関係法令の規定及び法令の規定に基づく保安規定」には「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針について(昭和50年5月13日原子力委員会決定)」を含むものとする。

(情報公開)
4 協定書第2条に定める「情報公開」については、地域住民との間で原子炉施設の事故及び故障等に関する情報や、定期検査を含めた発電所の運転状況に関する情報を共有するため、積極的に報道機関やインターネット等を通じて公表するとともに、必要に応じて地域住民に対する説明やわかりやすい資料の配布等、きめ細かい情報の公開に努めるものとする。

(環境放射能及び温排水の測定)
5 乙は、協定書第3条第3項の規定に基づき環境放射能及び温排水の測定を実施したときは、その測定結果をその都度、甲に報告するものとする。

(通報連絡)
6-1 協定書第7条に定める連絡事項の内容は、次のとおりとする。
(1)直ちに連絡する事項
イ 非常事態が発生したとき
ロ 原子炉施設の故障等により原子炉の運転が停止したとき又は停止することが必要になったとき
ハ 非常用炉心冷却設備等工学的安全施設が計画外に作動したとき
ニ 放射性物質又は放射性物質によって汚染されたものが管理区域外に漏れたとき
ホ 発電所の周辺環境に異常が発生したとき
ヘ 放射性物質の盗取又は所在不明が生じたとき
ト 発電所敷地内において火災事故が発生したとき
チ 放射線業務従事者の線量が法令に定める線量限度を超えたとき
リ 前号に定める基準以下の被ばくであっても被ばく者に対し特別の措置を行ったとき
ヌ 管理区域内で人に傷害が発生したとき
ル 発電所敷地外において放射性物質(放射性廃棄物を含む)の輸送中に事故が発生したとき
ヲ 他の同型原子炉に事故又は故障が発生し、発電所の運転を一時停止しなければならないおそれがあるとき
ワ 前各項目のほか、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」及び「電気事業法」に基づき報告することとされている事象が発生したとき
カ 放射性物質の漏洩を伴う事象等、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」及び「電気事業法」に基づき報告することとされている事象に該当するおそれがある事象が発生したとき
(2)随時連絡する事項
イ 定期検査等計画停止作業(事前及び事後の連絡)
ロ 新燃料、使用済燃料及び放射性廃棄物の輸送に係る計画及び安全対策(事前連絡)
ハ 原子炉施設の安全確保に関する基本規程の変更
ニ その他安全対策上必要な事項
(3)定期的に連絡する事項
イ 建設工事進ちょく状況(毎月)
ロ 運転状況(毎月)
ハ 環境放射能の測定結果(四半期毎)
(イ)「環境放射能及び温排水測定基本計画」に基づく測定結果
(ロ)モニタリングポスト測定結果
(ハ)モニタリングポイント測定結果
(ニ)排水中の放射能測定結果
ニ 温排水の測定結果(四半期毎)
「環境放射能及び温排水測定基本計画」に基づく測定結果
ホ 放射線業務従事者の放射線被ばく管理状況(四半期毎)
ヘ 放射性廃棄物の放出及び管理状況(四半期毎)
ト 運転計画(年度当初)

(連絡の方法)
6-2 協定書第7条に定める連絡の方法は、以下のとおりとする。
「直ちに連絡する事項」については、発電所から直接、電話及びファクシミリ等で迅速かつ的確に通報連絡するものとする。
6-3 協定書第7条に定める連絡の方法のうち文書による連絡は、以下のとおりとする。
(1)6-1(1)「直ちに連絡する事項」のうち、国に報告したもの、及び甲が求めたものについては、当該事象が終息した時点で速やかに文書で連絡するものとする。
(2)6-1(2)「随時連絡する事項」のイ、ロ、ハに該当するものについては、その都度文書で連絡するものとする。
(3)6-1(2)「随時連絡する事項」のニに該当するもののうち、国に報告したもの、及び甲が求めたものについては、その都度文書で連絡するものとする。
(4)6-1(3)「定期的に連絡する事項」に該当するものについては、その都度文書で連絡するものとする。

(協定書で使用する用語の意義)
7-1 協定書で使用する用語の意義は、次に定めるところによる。
(1)協定書第10条第3項において立入調査する者が従うものとされる「関係法令等」とは、法律、政令、省令、規則、告示、指針、めやす等国の制定したもので原子力発電所の保守運営に関し、一般的な効力を持つもの及び乙の安全確保に関する基本規程を含むものとする。
(2)協定書第18条に定める「発電所に関し」とは、建設中及び運転開始後の発電所の安全確保(温排水を含む。)に係る事項をいう。

(運用要綱で使用する用語の意義)
7-2 運用要綱で使用する用語の意義は、次に定めるところによる。
(1)「非常事態」とは、地震、火災、その他の原因によって放射性物質の大量の放出による放射能事故が発生し、又は発生するおそれがある場合であって、通常組織ではその事故の原因の除去、拡大防止等のための活動を迅速かつ適切に行うことができない事態をいう。
(2)「原子炉施設」とは、原子炉及びその付属設備で「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」(昭和53年通商産業省令第77号)第3条で記載することとされている設備をいう。
(3)「異常」とは、周辺監視区域外の空気中又は水中の放射性物質の濃度が「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」(平成27年原子力規制委員会告示第8号)第8条に規定する濃度限度を超えた状態をいう。
(4)「特別の措置を行ったとき」とは、放射線業務従事者が放射線障害を受けたおそれがあると医師が診断したときをいう。
(5)「傷害」とは、「労働安全衛生規則」(昭和47年労働省令第32号)第97条の規定により報告することとされているものをいう。ただし、同条第2項に該当するものを除く。
(6)運用要綱6-1(1)ワの「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づき国に報告することとされている事象とは、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」第134条に規定されている事象をいう。
(7)運用要綱6-1(1)ワの「電気事業法」に基づき国に報告することとされている事象とは、「原子力発電工作物に係る電気関係報告規則」(平成24年経済産業省令第71号)第3条第1項及び「電気関係報告規則」(昭和40年通商産業省令第54号)第3条第1項に規定されている事象をいう。
(8)運用要綱4の「運転状況」には、廃止措置の状況を含むものとする。
(9)運用要綱6-1(3)ロの「運転状況」には、廃止措置の状況を含むものとする。

(連絡責任者)
8 協定書第8条に定める「連絡責任者」とは、次の各号に定める者とし、甲、乙はそれぞれこれらの者を選任し、相互に通知しておくものとする。
(1)第1送受信者
(2)第2送受信者
(3)第3送受信者
(4)総括責任者

(立入調査等)
9-1 甲は、協定書第10条第1項に規定する発電所への立入調査(以下「立入調査」という。)を実施する際に、必要に応じて女川原子力発電所環境保全監視協議会の長がその委員の中から指名した者及び女川原子力発電所環境調査測定技術会の長がその委員の中から指名した者を同行させることができるものとする。
9-2 甲は、協定書第10条第2項に規定する「あらかじめ登録された身分を示す証明書」(別添様式)を発行するとき、又は取り消したときは、その者の職名、氏名、性別、住所等を速やかに乙に通知するものとする。
9-3 甲は、立入調査に関係者を同行させる場合は、その都度、調査の目的、同行する者の所属、職名、氏名、性別、住所等を乙に通知するものとする。

(損害の補償)
10 協定書第14条の事態が生じたときは、甲乙は速やかに対応するものとする。

(協議)
11 この運用要綱に定められた事項について、解釈上疑義を生じたとき、若しくは変更の必要が生じたとき、又はあらたに定めるべき事項が生じたときは、甲乙協議の上定めるものとする。

附則
この運用要綱は、昭和57年4月1日から実施する。

附則
この運用要綱は、平成3年10月18日から実施する。

附則
この運用要綱は、平成14年4月1日から実施する。

附則
この運用要綱は、平成14年12月27日から実施する。

附則
この運用要綱は、平成17年4月1日から実施する。

附則
この運用要綱は、平成17年12月27日から実施する。

附則
この運用要綱は、平成20年2月1日から実施する。

附則
この運用要綱は、平成27年4月1日から実施する。

附則
この運用要綱は、令和2年5月13日から実施する。

(別添様式) 省略

お問い合わせ先

原子力安全対策課原子力安全対策班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号5階北側

電話番号:022-211-2607

ファックス番号:022-211-2695

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