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(趣旨)
第1条 この規程は、昭和53年10月18日及び昭和54年3月17日に締結された女川原子力発電所周辺の安全確保に関する協定書(以下「協定書」という。)第4条第2項の規定に基づき、女川原子力発電所環境保全監視協議会(以下「監視協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 監視協議会は、発電所周辺地域における環境放射能及び温排水のモニタリングその他協定書に定められた事項を所掌する。
(組織等)
第3条 監視協議会は、次の各号に掲げる者の区分に応ずる委員若干名をもって組織する。
(1)学識経験のある者
(2)県の職員であって別表に掲げる者
(3)県議会の議員
(4)関係市町の長及び関係市町議会の議長
(5)関係市町に立地する漁業協同組合支所運営委員会の長
(6)関係市町の長が推せんする者
2 委員は、知事が任命又は委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 監視協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、監視協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 監視協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 監視協議会の会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は3か月ごとに1回、臨時会は会長が必要と認めたときに開催する。
3 監視協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(専門部会)
第6条 監視協議会に、専門部会を置く。
2 専門部会は、第2条の所掌事項のうち、協定書第14条及び第19条第2項の事項並びにその他必要な事項を審議し、その審議決定した結果を監視協議会に報告するものとする。
3 専門部会は、会長が指名する委員及び会長が推せんした者について知事が任命又は委嘱する臨時委員若干名をもって構成する。
4 専門部会に、部会長および副部会長を置き、委員たる構成員のうちから会長がこれを指名する。
5 第4条第2項及び第3項並びに前条第1項及び第3項の規定は、専門部会について準用する。
6 第3項の臨時委員は、当該審議事項の審議が終了したときは、解任されるものとする。
7 前各項に規定するもののほか、専門部会の運営に関し必要な事項は、部会長が専門部会の会議に諮って定める。
(事務局)
第7条 監視協議会の事務局を宮城県復興・危機管理部原子力安全対策課内に置く。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、監視協議会の運営に関し必要な事項は、会長が監視協議会の会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和54年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の日から女川原子力発電所が最初に運転(試運転を含む。)を開始するまでの間は、第5条第2項の規定中「3か月ごとに1回」とあるのは、「会長が必要と認めたとき」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、昭和56年8月1日から施行する。
附則
この規程は、平成3年11月1日から施行する。
附則
この規程は、平成5年8月2日から施行する。
附則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成14年12月27日から施行する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成23年4月22日から施行する。
附則
この規程は、平成23年9月12日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表 宮城県副知事、復興・危機管理部長、企画部長、環境生活部長、保健福祉部長、農林水産部長
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