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掲載日:2020年5月13日

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女川原子力発電所周辺の安全確保に関する協定書

宮城県及び女川町・石巻市(以下「甲」という。)と東北電力株式会社(以下「乙」という。)とは、乙の設置する女川原子力発電所(以下「発電所」という。〉に関し、地域住民の健康を守り生活環境の保全を図るため、次のとおり協定を締結する。

(安全性の確保)
第1条 乙は、発電所の建設及び保守運営に当たっては、関係法令の規定及び法令の規定に基づく保安規定のほか、この協定を厳守して安全性の確保に努めるものとする。
2 乙は、発電所の建設及び保守運営に当たっては、新技術の開発、安全管理体制の強化、施設の改善等を積極的に行い、放射線業務従事者の被ばく低減及び放出する放射性廃棄物の低減を図るものとする。

(情報公開)
第2条 乙は、発電所の保守運営の状況について、積極的に情報公開を行い、地域住民との間で情報の共有に努めるものとする。

(環境放射能及び温排水の測定)
第3条 甲及び乙は、環境放射能及び温排水測定基本計画(以下「基本計画」という。)に基づいて、発電所周辺の環境放射能及び温排水の測定を実施するものとする。
2 前項の基本計画は、次条に規定する女川原子力発電所環境保全監視協議会において測定項目、測定の地点、測定の方法等を定めるものとする。
3 第1項の規定による測定のほか甲又は乙が特に必要と認めたときは、環境放射能及び温排水の測定を実施するものとする。

(環境保全監視協議会の設置)
第4条 甲は、発電所周辺地域における環境放射能及び温排水の状況を常時把握し、生活環境の安全を確保し、その他地域住民の生活について必要な事項を協議するため、「女川原子力発電所環境保全監視協議会」(以下「監視協議会」という。)を設置するものとする。
2 監視協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(環境調査測定技術会の設置)
第5条 甲は、発電所周辺地域における環境放射能及び温排水について、甲及び乙が実施するモニタリングを技術的に検討して常時その状況を把握するため、「女川原子力発電所環境調査測定技術会」(以下「技術会」という。)を設置するものとする。
2 技術会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(測定結果の公表)
第6条 甲は、第3条の規定に基づき実施した測定結果を技術会が評価し、監視協議会が確認した後に公表するものとする。
2 甲は、第3条の規定に基づき実施した測定結果を、前項の規定によることができない緊急な事情があると認めるときは、乙と相互に連絡の上、速やかに公表するものとする。
3 甲は、前項の規定により公表したときは,技術会及び監視協議会に報告するものとする。

(通報連絡)
第7条 乙は、甲に対し、発電所及び核燃料の輸送に係る安全確保対策について、次の各号に掲げる区分に従い、その都度通報連絡するものとする。
(1)直ちに連絡する事項
(2)随時連絡する事項
(3)定期的に連絡する事項
2 前項に定める連絡する事項の内容及び通報の方法等については別に定める。
3 甲は、乙に対し、特に必要と認めた場合は、第1項に定める事項に関し、環境放射能及び温排水の測定結果等必要な資料の提出を求めることができる。

(連絡責任者)
第8条 甲及び乙は、連絡を円滑に処理できるようあらかじめ連絡責任者を定めるものとする。

(測定の立会い)
第9条 甲は、必要が生じた場合は、甲の職員又は監視協議会の長がその委員の中から指名した者若しくは技術会の長がその委員の中から指名した者を乙が行う環境放射能及び温排水の測定に立ち会わせることができるものとする。
 この場合において、甲は乙に対し、その旨を通知するものとする。

(立入調査等)
第10条 甲は、発電所の周辺環境の安全を確保するため必要と認めたときは、乙に対して発電所の保守運営に関し報告を求め、又は甲の職員に発電所の立入調査をさせることができる。
2 前項の規定により甲の職員が立入調査をするときは、あらかじめ登録された身分を示す証明書を携帯し、提示しなければならない。
3 第1項の規定により立入調査をする者は、関係法令等に従うものとする。

(適切な措置の要求)
第11条 甲は、立入調査の結果、地域住民の安全確保のため、特別な措置を講ずる必要があると認めた場合は、国を通じ若しくは直接乙に対し、発電の制限等適切な措置を講ずることを求めるものとし、乙は誠意をもってこれに応ずるものとする。

(計画等に対する事前了解)
第12条 乙は、原子炉施設及びこれと関連する施設等を新増設しようとするとき又は変更しようとするときは、事前に甲に協議し、了解を得るものとする。

(違背時の措置)
第13条 甲は、乙がこの協定に定める事項に違背した場合には、必要な措置をとるものとし、乙はこれに従うものとする。

(損害の賠償)
第14条 乙は、発電所の建設又は保守運営に起因して地域住民に損害を与えたときは、監視協議会に諮り過失の有無にかかわらず、誠意をもって賠償するものとする。

(請負企業等の指導)
第15条 乙は、請負企業等に対し、安全管理上の教育訓練を徹底するとともに指導監督を十分に行い、これらの企業の事業活動に起因して安全が損なわれることのないよう措置するものとする。

(諸調査の協力)
第16条 乙は、甲が実施する安全確保対策についての諸調査に積極的に協力するものとする。

(防災対策)
第17条 乙は、乙の防災体制の充実強化を図るとともに、甲の防災対策に対して積極的に協力するものとする。

(広報)
第18条 乙は、発電所に関し、公衆に特別の広報を行う場合、又は報道機関に発表する場合は、甲に対し事前に連絡するものとする。

(農林水産物等の価格低下に係る措置)
第19条 乙は、発電所の建設又は保守運営に起因して、風評等によって農林水産物等の価格が低下し、生産者に損失が発生した場合は、その損失に対し、誠意をもって最善の措置をとるものとする。
2 乙は、前項の措置の内容について監視協議会に諮り、その決定に基づき実施するものとする。

(協定の改訂)
第20条 この協定に定める各事項につき、改訂すべき事由が生じたときは、甲乙いずれからもその改訂を申し出ることができるものとする。
この場合において、甲及び乙は、誠意をもって協議に応ずるものとする。

(運用要綱)
第21条 この協定の実施に必要な細目については、甲乙協議の上、別に運用要綱で定めるものとする。

(その他)
第22条 この協定に定めない事項又は疑義が生じたときは、その都度甲乙協議して決めるものとする。
この協定締結の証として、本書3通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を所持するものとする。
昭和53年10月18日(女川町)
昭和54年3月17日(牡鹿町)
昭和57年2月26日一部改定
平成3年10月18日改定
平成14年12月27日一部改定
平成17年4月1日一部改定(石巻市)
甲 宮城県知事
甲 女川町長
甲 石巻市長

乙 仙台市青葉区一番町三丁目7番1号
東北電力株式会社
取締役社長

お問い合わせ先

原子力安全対策課原子力安全対策班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2607

ファックス番号:022-211-2695

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