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お医者さんに「結核」と診断されると、法律に基づいた「結核患者届出票」が保健所に届出されます。結核は過去の病気ではなく、人から人へうつる怖い「感染症」です。
詳しくは「結核について」を参照ください。
感染症法第53条の2の規定により、感染のリスクの高い集団や発症すると二次感染を引き起こすリスクの高い職種を対象として定期の健康診断を行うことになっています。
なお、感染症法第53条の7の規定によって、定期の健康診断の実施者は管轄保健所長を経由して都道府県知事に報告することになっています。
定期の健康診断の報告様式(結核健康診断・予防接種月報)は下記「各種届出様式」をご覧下さい。
学校長 | 施設の長 | 事業者 | 市町村 | |
---|---|---|---|---|
受診者 | 学年又は生徒※1 |
|
従事者※3 |
|
時期 | 入学年度 |
毎年度 |
毎年度 |
|
1大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限が1年未満のものを除く)の学生又は生徒
2第1種社会福祉施設:
救護施設、更正施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、身体障害者更正施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者授産施設、知的障害者更正施設、知的障害者授産施設、知的障害者福祉ホーム、知的障害者通勤寮、婦人保護施設
3従事者:
学校・病院・診療所・助産所・介護老人保健施設・社会福祉施設等に従事する全ての者
抵抗力の弱い赤ちゃんは「BCG接種」を受けるようにしましょう。生後6ヶ月まで、なるべく早めに受けましょう。現在はツベルクリン反応検査を実施しないで、直接「BCG接種」を実施しています。(「BCG接種」については、お住まいの市町担当課へお問い合わせ下さい。)
結核で治療を受ける場合、医療費の一部を公費で負担する制度があります。
病院や診療所で、主に通院による治療を受けていて他の人に感染させる恐れのない方。
化学療法・骨関節結核の装具療法・エックス線検査・結核菌検査等に要した費用。
公費負担(助成)内容は結核医療に必要な費用の100分の95について、保険者と公費で負担します。
残り5パーセントが自己負担になります。
他の人に感染させる恐れがあるため、保健所長の入院勧告により結核病床がある専門病院に入院して治療を受けている方
結核の入院治療のために要した費用の全額を各種健康保険及び公費で負担します。(保険対象外診療は公費負担の対象外です。)本人及び同一生計の家族の収入に応じ、費用の一部を負担していただく場合があります。
世帯全員の市町民税(所得割)の合計 | 自己負担額月額 |
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56万4千円以下 | 0円 |
56万4千円超 | 2万円 |
お問い合わせ先
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