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日本遺産「政宗が育んだ“伊達”な文化」(平成28年度認定)のロゴマークを使って,ストーリー域内の団体・企業・個人で日本遺産のPRをしてくださる方を募集します。御協力いただける場合は,以下の申請書提出のうえ,使用要領に則って活用下さい。
(郵送)〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1行政庁舎15階北側
宮城県教育庁文化財課保存活用班 あて
(E-Mail)bunzaih@pref.miyagi.lg.jp
名称 | 画像 | 形態 | 参考用途 |
---|---|---|---|
ロゴマーク1 | ![]() |
配布形態:シール・電子データ 【シール規格】10cm×10cm(耐水・耐光) 【データ】JPEG形式・PDF |
【シール】 店舗壁・ガラス面(屋外可)、 レジ脇、自動車外面等 【データ】 ウェブサイト、印刷物 等 |
ロゴマーク2 | ![]() |
配布形態:シール・電子データ 【シール規格】5cm×5cm(コート紙) 【データ】JPEG形式・PDF |
【シール・小札】 商品への直貼り、 商品化粧箱への貼付、 包装紙の封緘 等 【データ】 ウェブサイト、印刷物 等 |
ロゴマーク3 | ![]() |
配布形態:電子データ 【データ】JPEG形式・PDF |
【データ】 ウェブサイト、印刷物 等 |
使用申請書に必要事項を記入の上、上記申請先へ提出下さい。「“伊達”な文化」ロゴマーク使用申請書(ワード:18KB)
必ず申請前に使用要領の確認をお願いします。ロゴマーク使用要領(PDF:175KB)
申請書の内容に基づいて事務局が使用承認します。但し、使用要領の条件を満たさないと判断した場合は、御協力をお断りします。
無料で使用いただけます。
電子データはメール等で受渡します。シールは申請封筒に送付必要分の切手を封入するか、文化財課で手渡しします。
令和4年3月31日以降も使用する場合は、期日前に再度更新の連絡をお願いします。
第1 「“伊達”な文化」魅力発信推進事業実行委員会は,日本遺産「政宗が育んだ“伊達”な文化」の普及啓発・広報・理解促進を健全に推進するため,ロゴマークの使用方法を以下のとおり定めることとする。
第2 ロゴマークは以下の種類とする。配布形態は電子データ・シールとする。
第3 使用にあたっては,事前の申請と,実行委員会事務局の承認を得る必要がある。なお,次の各号に該当する場合は無償で使用することができる。
第4 申請は様式1により行うものとし,次の各号を記載するものとする。
第5 第3に関わらず,次の各号に該当する場合は申請不要とする。但し,第6に抵触しない用途に限る。
第6 承認を受けた者は,法令を遵守し消費者等に誤解を与えないよう注意する。なお,次の各号に該当する場合は,使用の承認をしない。
第7 使用にあたって,カラー及びデザインの変更は不可とする。大きさは文字が認識できるサイズを最小とする。
第8 使用条件に違反したとき,又は申請内容に虚偽があることが明らかとなったときは,使用承認を取消す。その場合,申請者は速やかにロゴマークの使用を停止する。
第9 記載されているむすび丸に関する全ての著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)は,仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会に帰属し,日本遺産ロゴマークの著作権は全て制作者に帰属する。
第10 本要領は,文化庁「日本遺産(Japan Heritage)ロゴマーク使用の手引き」(平成27年6月17日策定)並びに仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会事務局「むすび丸使用申請」に準拠し,「“伊達”な文化」魅力発信推進事業実行委員会事務局規定第2条(4)並びに第5条別表2(10)の規定に基づいて,事務局長の専決によって施行と改正をするものとする。
本要領は令和元年7月30日から施行する。
公式ホームページ(外部サイトへ移動)
日本遺産「政宗が育んだ“伊達”な文化」各種イベント情報(外部サイトへリンク)(文化庁日本遺産ポータルサイトへ移動)
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