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災害時において、死者及び行方不明者の氏名等を公表することは、国民の知る権利に応え、不確実情報の拡散防止に繋がる。また、安否不明者の氏名等を公表することは、円滑な人命救助活動を行うために重要であり、被害を最小限に抑える一助となる。
令和3年5月に改正された「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)」の施行等を踏まえ、災害時における死者、行方不明者及び安否不明者の氏名等を公表するための基本的な考え方として策定したもの。
年月 | 主な改正内容 |
令和4年3月 | 対応方針の策定 |
令和5年4月 | 個人情報保護法の改正等を踏まえた改正 |
災害時の死者、行方不明者及び安否不明者の氏名等公表に係る対応方針(令和5年4月1日改正)(PDF:407KB)
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