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砂防指定地や急傾斜地において,一定の行為を行う場合は,知事の許可を受ける必要があります。(詳しい手続きについては,下記をクリックしてください。)
砂防指定地・急傾斜地内に関する手続き | 様式集 |
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砂防指定地内行為の許可(砂防法第4条)関係 | |
急傾斜地内行為の許可(急傾斜地法第7条)関係 |
砂防指定地において,現状を変更して土砂の流出等をきたすような行為は制限されます。具体的には,以下の行為を行う場合は許可が必要となります。標準処理期間は,申請書を受理してから2~4週間程度です。
※申請内容により,必要な添付書類が異なりますので,当事務所へお問い合わせください。
急傾斜地崩壊危険区域内において,急傾斜地の崩壊の助長や誘発するような行為は制限されます。具体的には以下の行為をする場合は許可が必要となります。標準処理期間は,申請書を受理してから2~4週間程度です。
※申請内容により,必要な添付書類が異なりますので,当事務所へお問い合わせください。
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