砂防・急傾斜地内の行為に関する手続き(区域内行為の許可等)
砂防指定地や急傾斜地において,一定の行為を行う場合は,知事の許可を受ける必要があります。(詳しい手続きについては,下記をクリックしてください。)
様式集
様式集の表
砂防指定地・急傾斜地内に関する手続き |
様式集 |
砂防指定地内行為の許可(砂防法第4条)関係 |
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急傾斜地内行為の許可(急傾斜地法第7条)関係 |
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砂防指定地において,現状を変更して土砂の流出等をきたすような行為は制限されます。具体的には,以下の行為を行う場合は許可が必要となります。標準処理期間は,申請書を受理してから2~4週間程度です。
行為内容の例
- 土地の掘削・盛土・切土など,土地の現状を変更する行為。
- 土石(砂礫を含む)の採取,鉱物の採掘又は,これらの推積・投棄。
- 立竹木の伐採や竹林の滑下・地引による搬出,樹根・芝草その他の採取。
- 施設又は工作物の新築・改築・除却。
- 馬牛など家畜の継続的放牧・けい留。
- 火入れ又はたき火。 etc
申請書及び添付書類
- 申請書
- 位置図(1/50,000程度)
- 実測平面図(1/500程度)
- 工作物の設計図(除却の場合は,構造図)
- 利害関係人の承諾書
- 申請地の所有権または借地権を証明する書類
- 公図(写し)
- 現況写真(デジカメ撮影のフルカラー印刷でも可)
- その他
※申請内容により,必要な添付書類が異なりますので,当事務所へお問い合わせください。
様式
急傾斜地崩壊危険区域内において,急傾斜地の崩壊の助長や誘発するような行為は制限されます。具体的には以下の行為をする場合は許可が必要となります。標準処理期間は,申請書を受理してから2~4週間程度です。
行為内容の例
- 水を放流し,又は停滞させる行為,水の浸透を助長する行為。
- 急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置や改造。
- 法切り,切土,掘削又は盛土。
- 立竹木の伐採。竹木の滑下,地引きによる搬出。
- 土石の採取又は集積。 etc
申請書及び添付書類
- 申請書
- 位置図(1/50,000程度)
- 実測平面図(1/500程度)
- 実測縦断図
- 実測横断図
- 公図(写し)
- 事業計画書(事業の場合は,計画の概要を記載した図書。工作物設置に当たっては,配置図,構造図,給排水図も添付する。)
- 利害関係人の承諾書
- その他(写真等)
※申請内容により,必要な添付書類が異なりますので,当事務所へお問い合わせください。
様式