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道路上に工作物などを設置したいときや道路内で工事を行いたいとき道路幅員の証明は,道路管理者への申請・届出が必要となります。(詳しい手続きについては,下記をクリックしてください。)
道路法施行規則の改正に伴い,道路占用許可申請等の押印が不要となりました。
改正後の様式は【各種様式】をご確認願います。
なお,一部の様式は引き続き押印が必要ですので,詳しくは当所行政班までお問い合わせください。
当事務所で管理している道路は,【管理道路一覧(PDF:71KB)】をご覧ください。
管理道路の位置図については,【管内図(PDF:5,626KB)】をご覧ください。
道路に関する手続きの際に必要な様式は以下のとおりです。各種申請・届出の添付書類や手続きの流れについては,各手続きの項目を参照してください。
道路占用許可(道路法第32条)関係 | |
道路工事施行承認(道路法第24条)関係 | |
道路占用・道路工事施行承認共通 | |
簡易工事・短期使用・緊急工事関係 | |
道路幅員証明関係 |
道路に一定の工作物,物件又は施設を設け,継続して道路を使用するときは,道路占用許可を受ける必要があります。手続きの流れや申請の注意事項は,【道路占用許可申請手続き(PDF:332KB)】をご覧ください。
なお,申請から許可証の交付まで,およそ2~3週間かかります。許可後に必要な手続については,【道路占用許可を受けた後の手続き】をご覧ください。
必要な書類は以下のとおりです。原則,2部提出していただきます。申請内容によって必要な書類が変わることがありますので,事前にご相談ください。
(1) | 道路占用許可申請書(ワード:41KB) |
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(2) | 位置図(1月50日,000程度) |
(3) | 平面図(1/500程度) |
(4) | 横断図(1/100程度) |
(5) | 構造図(1月50日程度) |
(6) | 工事予定箇所の現況写真(三方向から) |
(7) | 保安施設設置計画図 |
(8) | その他申請に必要な書類(配置図,求積図,利害関係者がいる場合の同意書等) |
道路占用許可後,工事を行うときや,許可内容に変更があるときは,各種手続きが必要となることがあります。
工事を着工するとき |
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原則として,工事着手の日の7日前までに,左記の書類を提出しなければなりません。 |
工事をしゅん工するとき |
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工事完了後,すみやかに左記の書類を提出しなければなりません。 なお,添付する写真は工事が適切に行われているかを判断するための検査資料です。施工した物件・箇所の幅や延長,施工方法が分かるように撮影してください。 |
工事を伴わない占用の場合は,届出不要です。提出の要否が分からないときは,事前にご相談ください。
占用物件を変更するとき |
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占用許可後,占用物件の内容に変更が生じたときは,変更申請をしなければなりません。 【変更申請が必要となる例】
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占用者の住所・氏名が変更となるとき |
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占用許可を受けた者が,住所や氏名,会社の名称を変更したときは,遅滞なく,左記の書類を提出しなければなりません。 |
占用者が変更となるとき |
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相続や法人の合併により占用物件を承継した者は,遅滞なく,左記の書類を提出しなければなりません。 |
道路の占用を終了するとき |
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占用の許可を受けた者は,道路の占用の期間が満了したとき又は道路の占用を廃止したときは,直ちに,左記の書類を提出しなければなりません。 |
道路管理者以外の者が,道路に関する工事を行うときは,道路管理者の承認が必要です。手続きの流れや申請の注意事項は,【道路工事施行承認申請手続き(PDF:119KB)】をご覧ください。
なお,申請から承認通知書の交付まで,およそ2~3週間かかります。承認後に必要な手続きについては,【道路工事施行承認を受けた後の手続き】をご覧ください。
必要な書類は以下のとおりです。原則1部提出いただきます。申請内容によって必要な書類が変わることがありますので,事前にご相談ください。
(1) | 道路工事施行承認申請書(ワード:38KB) |
---|---|
(2) | 位置図(1月50日,000程度) |
(3) | 平面図(1/500程度) |
(4) | 横断図(1/100程度) |
(5) | 構造図(1月50日程度) |
(6) | 工事予定箇所の現況写真(三方向から) |
(7) | 保安施設設置計画図 |
(8) | その他申請に必要な書類(求積図,利害関係者がいる場合の同意書,公図等) |
道路工事の施行承認を受けた後,工事を行うときや,承認の内容を変更するときは,以下の手続きが必要となります。
工事を着工するとき |
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原則として,工事着手の日の7日前までに,左記の書類を提出しなければなりません。 |
工事をしゅん工するとき |
|
工事完了後,すみやかに左記の書類を提出しなければなりません。 なお,添付する写真は工事が適切に行われているかを判断するための検査資料です。施工した物件・箇所の幅や延長,施工方法が分かるように撮影してください。 |
承認を受けた工事の内容を変更するとき |
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施行承認後,工事内容や工事期間に変更が生じたときは,左記の書類を添えて変更申請をしなければなりません。 |
道路上で簡易な作業等を行うときは,道路占用許可申請や道路工事施行承認申請に代えて「道路作業・使用届」を提出していただくことがあります。また,水道管の漏水等により,緊急工事を行うときは,「緊急補修工事届出書」を提出いただくことがあります。
様々なケースが考えられますので,事前に行政班(0228-22-2174)までご相談願います。
道路上で簡易な作業を行うとき |
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工作物を設置しない作業,舗装等の道路構造物に影響がない作業,日中等の数時間で完了する作業等の条件に当てはまる場合,行為を行う前に,左記の書類を届出なければなりません。 【届出例】
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緊急補修工事を行うとき | 緊急に工事をする必要が生じた場合(漏水等)に届出が必要です。※工事完了後,道路占用等の手続きが必要となる場合がありますので,ご相談願います。 | |
舗装本復旧を施工したとき | 舗装カード(エクセル:99KB) |
舗装本復旧を施工したときに提出が必要となる場合があります。 |
国道・県道の幅員を証明するための申請です。旅客や貨物等の自動車運送事業をはじめる際や建築等で必要となる場合にご利用いただけます。
道路幅員証明願(正本1部,副本1部)に必要な書類を添付して,当事務所に提出してください。
なお,1件の申請につき2部以上の証明書の交付を求める場合,副本を必要部数提出してください。また,証明書の郵送を希望する場合は,返信用封筒を併せて郵送してください。
(1) | 道路幅員証明願(ワード:22KB) |
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(2) |
位置図(証明場所が明確にわかるもの) |
(3) |
その他必要な書類 (車両制限令第5条及び第6条に抵触しないことを確認するため,使用する車両幅が確認できる書類を提出もしくは提示いただきます。) |
手数料として1部につき400円が必要となります。
道路幅員証明願正本に宮城県収入証紙400円を貼付願います。
なお,1件の申請につき2部以上の証明書の交付を求める場合,400円に必要部数を乗じた金額分の収入証紙を貼付願います。
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