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河川区域に工作物等を設置したいときや,河川区域を使用したい場合は,河川管理者への申請・届出が必要になります。(詳しい手続きについては,下記をクリックしてください。)
河川に関する許可申請手続きについて(パンフレット)(PDF:651KB)
河川区域等に関する手続きについては,砂防三法(砂防法,地すべり等防止法,急傾斜地法)や土砂災害防止法等との関連を把握したいので,事前に来所し相談いただきますようお願いいたします。
また,担当者が不在の場合がありますので,来所される際は行政班(0228-22-2174)まで電話連絡の上,お越しくださいますようお願いいたします。
当事務所で管理している河川については,【管理河川一覧(PDF:60KB)】をご覧ください。
管理河川の位置図については,【管内図(PDF:5,626KB)】をご覧ください。
なお,当事務所で管理している河川は管内の一級河川の指定区域です。
河川に関する手続きの際に必要な様式は以下のとおりです。各種申請・届出の添付書類や手続きの流れについては,各手続きの項目を参照してください。
河川区域内において,工作物を設置したり,採草地などとして継続的に土地を占用しようとする場合は,許可が必要となります。標準処理期間は,申請書を受理してから2~4週間程度です。
ただし,軽易な作業などは作業届で済む場合があります。詳しくは,当事務所へご確認ください。
申請内容により必要な添付書類が異なりますので,当事務所へお問い合わせください。
河川管理者以外の者が河川区域内において工作物の新設・改築・除却等を行う場合は,河川管理者の承認が必要です。標準処理期間は,申請書を受理してから2~4週間程度です。
申請内容により必要な添付書類が異なりますので,当事務所へお問い合わせください。
河川区域内で土地の掘削を行うなどの土地の形状を変更する行為や,竹木の伐採を行う場合は,河川管理者の許可が必要となります。標準処理期間は,申請書を受理してから2~4週間程度です。
申請内容により必要な添付書類が異なりますので,当事務所へお問い合わせください。
河川保全区域(有堤の場合は法尻から20m,無堤の場合は官民境界から50mの区域)において,掘削や工作物の設置などの行為をする場合は,河川管理者の許可が必要です。標準処理期間は,申請書を受理してから2~4週間程度です。
申請内容により必要な添付書類が異なりますので,当事務所へお問い合わせください。
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