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交通事故等によって、県が管理している道路(栗原市内の国道398号、国道457号及び県道)の施設を壊したときは、当土木事務所(行政班:0228-22-2174)へ御連絡願います。
道路施設の損傷から復旧までの流れは、おおよそ以下のとおりです。
道路施設を損傷させたときは、まず管轄警察署へ連絡してください。
保険を使用して修理する場合は、土木事務所へ連絡するよう保険会社に伝えてください。
保険を使用せず修理する場合は、原因者本人が当土木事務所へ連絡してください。
当土木事務所と修理業者等が損傷した施設をそれぞれ確認します。
修理業者が作成し、当事務所へ提出します。
当土木事務所が工事の命令を行います。
復旧工事が完了したら、修理業者が当土木事務所へ提出します。
復旧工事の内容が適切であれば、当土木事務所がしゅん工確認書を交付し、施設の復旧手続きは完了します。
当土木事務所への連絡事項は、おおよそ以下のとおりです。
手続に必要な様式は、以下のとおりです。
(添付書類)位置図・平面図・横断図・構造図・現場写真・工事見積書・保安施設配置図
(添付書類)施工前・施行中・復旧完了後の写真
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