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就業規則の閲覧について

質問

就職してしばらく経ちますが、就業規則が配られていません。
休みの規則などを知りたいので、会社に見せて欲しいと言ったのですが、大事なものだからといって見せてくれません…

回答

就業規則とは、会社で守られるべき規律や賃金や労働時間など共通の労働条件を定めたものです。

労働者が常時10人以上の場合は、使用者が就業規則を作成し、労働基準監督署に届出をしなければいけません。【労働基準法第89条】また、その内容を全労働者に周知させる義務があります。【同法第106条】

就業規則を労働者に見せないのは、労働基準法違反であることを使用者に申し入れ、就業規則の開示を求めてください。

それでも使用者が応じてくれない等の場合には、宮城労働局または労働基準監督署内の総合労働相談コーナー(外部サイトへリンク)に御相談ください。

参考

就業規則の周知方法について

周知する方法としては、休憩室、食堂などの社員が見やすい場所に備え付けるか、または各社員に配布する方法があります。
なお、パソコンを通していつでも見られるようにしてあれば、それでもよいとされています。

お問い合わせ先

労働委員会事務局審査調整課 調整班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号(宮城県庁17階北側)

電話番号:022-211-3787

ファックス番号:022-211-3799

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