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求人内容と違うとき

質問

求人票を見て面接を受け、採用されました。しかし、実際働いてみたら求人内容と違います。
どうしたらいいでしょうか?

回答

ハローワークの求人票や求人広告の労働条件と違うと思ったら、採用時に使用者と交わした労働条件通知書を確認の上、使用者と話し合ってください。

それでも解決されない、話合いに応じてくれない等の場合には、宮城労働局または労働基準監督署内の総合労働相談コーナー(外部サイトへリンク)に御相談ください。

また、ハローワークの求人票と実際の労働条件が異なっており、求人票を修正してほしい、会社に指導してほしい場合には、お近くのハローワーク(外部サイトへリンク)またはハローワーク求人ホットライン(外部サイトへリンク)(03-6858-8609)にもお知らせください。

なお、採用時に示された労働条件通知書と実態が異なる場合には、すぐに退職することができます。【労働基準法第15条】

参考

求職者に対して明示しなければならない労働条件【職業安定法第5条・同施行規則第4条】

  1. 仕事の内容
  2. 労働契約の期間
  3. 仕事をする場所
  4. 仕事の始めと終わりの時刻、早出・残業等の有無、休憩時間、休日
  5. 賃金の額
  6. 健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険の適用

上記を明示する方法は、書面(求人票)等によると定められています。

お問い合わせ先

労働委員会事務局審査調整課 調整班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号(宮城県庁17階北側)

電話番号:022-211-3787

ファックス番号:022-211-3799

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