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この度採用が決まりましたが、仕事内容や賃金・休日など、簡単な口頭の説明だけでした。
曖昧なところがあり、不安を感じていますが、どうしたらいいでしょうか?
使用者は、労働契約の締結に際して、労働者に対し、期間や仕事の内容、賃金、労働時間、休日などの労働条件を書面を交付(労働者の希望によりFAXやメール等も可)することにより明示しなければなりません。【労働基準法第15条など】
そのことを使用者に伝え、労働条件を明示してもらいましょう。
それでも明示してもらえない場合は、宮城労働局または労働基準監督署内の総合労働相談コーナー(外部サイトへリンク)に御相談ください。
1.労働契約の期間
2.≪有期労働契約で、更新する場合がある契約の締結時≫
更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無を含む、更新の基準に関する事項
3.仕事をする場所、仕事の内容(仕事をする場所・仕事の内容の変更の範囲を含む)
4.仕事の始めと終わりの時刻、早出・残業等の有無、休憩時間、休日・休暇、交代制勤務がある場合のローテーション
5.賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切・支払の時期、昇給
6.退職に関すること(解雇の事由を含む)
7.≪有期労働契約で、無期転換ルール(※)に基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時≫
・無期転換申込機会
・無期転換後の労働条件
(※)無期転換ルール:同一の使用者との間で、有期労働契約が通算5年を超えるときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換する制度のことです。
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