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就学支援金制度

高等学校等就学支援金制度とは?

家庭の状況にかかわらず、すべての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため、私立高校等の生徒の授業料に充てる就学支援金を支給する制度です。

就学支援金の支給対象者は?

以下の学校に在学する日本人の生徒等が対象となります。

日本国籍以外の方については、国籍・在留資格等の要件があります。

  • 高等学校(全日制、通信制)※専攻科・別科を除く
  • 特別支援学校の高等部
  • 専修学校の高等課程
  • 各種学校のうち国家資格者養成課程(中学校卒業者を入所資格とするもの)を置くもの

より詳細な支給要件については、文部科学省のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)にてご確認願います。

就学支援金の受給について

就学支援金は学校が生徒に代わって受け取り、授業料の一部に充てられます。

受給するための手続きについては、在学又は入学予定の私立高校等にお問い合わせください。

参考:宮城県私立高等学校等就学支援金交付要綱(PDF:849KB)

高校生等・新修学支援金制度

就学支援金の対象外となる生徒(在留資格が留学を除く)に対して授業料の補助を行う制度です。受給するための手続きについては、在学又は入学予定の私立高校等にお問い合わせください。

参考:宮城県私立高校生等・新修学支援金交付要綱(PDF:779KB)

学び直し支援金制度

高等学校等を退学し、再度高等学校等に入学した方を対象にした「高等学校等学び直し支援金制度」もあります。

基本的な支給要件は就学支援金と同じです。受給するための手続きについては、在学又は入学予定の私立高校等にお問い合わせください。

参考:宮城県私立高等学校等学び直し支援金交付要綱(PDF:154KB)

番号法関係届出

  • 委員会規則第3条第1項に基づく届出書→届出書(PDF:160KB)
  • 番号法第9条2項の規定に基づき定める条例→宮城県例規集(外部サイトへリンク)「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例」で検索
  • 独自利用事務の根拠規範→宮城県私立高等学校等学び直し支援金交付要綱

専攻科支援金制度

高等学校等の専攻科に通う方を対象にした「高等学校等専攻科支援金制度」もあります。

受給するための手続きについては、在学又は入学予定の私立高校等にお問い合わせください。

参考:宮城県私立高等学校等専攻科修学支援金補助金交付要綱(PDF:168KB)

番号法関係届出

  • 委員会規則第3条第1項に基づく届出書→届出書(PDF:155KB)
  • 番号法第9条2項の規定に基づき定める条例→宮城県例規集(外部サイトへリンク)「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例」で検索
  • 独自利用事務の根拠規範→宮城県私立高等学校等学専攻科修学支援金交付要綱

お問い合わせ先

私学・公益法人課調整班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2261

ファックス番号:022-211-2296

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