ここから本文です。
高校生等奨学給付金は、平成26年4月1日に「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第90号)」が施行されることに併せて、平成26年度から開始された補助事業です。
「国公立」については、教育庁高校財務・就学支援室就学支援班(022-211-3711)へお問い合わせください。
全ての意思ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費(※)負担を軽減するため、高校生等がいる低所得世帯を対象に返済不要の給付金を支給します。
なお、各都道府県において制度の詳細は異なりますので、宮城県以外の都道府県にお住いの場合は、お住まいの都道府県にお問合せください。
(※)授業料以外の教育費とは、教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、教科外活動費、生徒会費、PTA会費、入学学用品費、修学旅行費、通信費等になります。
宮城県私立高校生等奨学給付金支給要綱(R6)(PDF:181KB)
保護者等(親権者等)と高校生等(高等学校等就学支援金の受給資格者)が、基準日(4月入学者は7月1日)現在において、次の要件を全て満たす世帯。
1.保護者等が宮城県内に住所を有している
2.保護者等全員の都道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税の世帯
(※)生活保護法による生業扶助受給世帯を含む
3.平成26年4月1日以降に高等学校等に入学した生徒で、基準日に在学している
4.児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていない
7月1日までに家計急変した場合は7月1日、7月2日以降に家計急変した場合は家計急変が発生した月の翌月(発生した日が月の初日である場合は発生した月)の1日に次の要件を全て満たす世帯。
1.保護者等が宮城県内に住所を有している
2.家計急変により、道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税相当と認められる世帯
3.平成26年4月1日以降に高等学校等に入学した生徒で、基準日に在学している
4.児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていない
対象世帯 | 通信制 | 通信制以外 | 専攻科 |
---|---|---|---|
生業扶助受給世帯 |
52,600円 | 52,100円 | |
非課税世帯・第1子の高校生等 |
52,100円 | 142,600円 | |
非課税世帯・第2子以降の高校生等 |
152,000円 |
(※)7月1日までに家計が急変した場合は年額支給
(※)7月2日以降に家計が急変した場合は表の区分に応じた金額を月割り支給(1円未満の端数切捨)
(参考)対象確認シート(PDF:108KB)(別ウィンドウで開きます)
在学している学校の所在地が、宮城県内か県外かにより申請方法が異なります。
(※)通信制の場合、宮城県内のキャンパスに通学していても、本校が他都道府県に所在している場合は県外です。
(※)2人以上の該当する高校生等がいる場合は、それぞれ申請を行ってください。
7月以降に在学されている学校を通じて、必要書類、提出期限等をお知らせいたします。
必要書類を提出期限までに、宮城県総務部私学・公益法人課まで直接郵送又は持参により提出してください。
1.非課税世帯・生活保護(生業扶助)受給世帯:令和6年10月31日(木曜日)
2.令和6年7月1日までに家計が急変した世帯:令和6年10月31日(木曜日)
3.令和6年7月2日以降に家計が急変した世帯:令和7年1月31日(金曜日)まで随時受付
〒980-8570
仙台市青葉区本町3丁目8番1号
宮城県総務部私学・公益法人課調整班
電話番号:022-211-2261
1.宮城県総務部私学・公益法人課又は各合同庁舎で配布
2.宛先を記入し、140円切手を貼った角型2号(A4判が折らずに入るサイズ)封筒を上記の提出先へ郵送
(※)返信用封筒を入れた封筒の裏側に「奨学給付金申請書郵送希望」と記入してください。
(2)申請書【県外私立学校用】(エクセル:35KB)※両面印刷
(※)証明事項が網羅されている場合は学校独自の様式でも代用可
(※)生業扶助の措置状況が確認できる場合は生活保護受給証明書等でも代用可
〇専攻科のみ提出
〇家計急変の場合に提出
年間収支見込計算書(個人事業主等)【参考様式】(エクセル:17KB)
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください