ここから本文です。
事項 | 登記の期間 | 組合等登記令の関係条項 | |
---|---|---|---|
主たる事務所の所在地において | |||
設立登記(従たる事務所の登記を含む) |
2週間以内(注1) | 第2条 | |
登 記 事 項 の 変 更 |
目的及び業務 | 2週間以内 | 第3条第1項 |
名称 | |||
事務所の所在場所 | |||
代表権を有する者の氏名,住所及び資格 | |||
存続期間,解散の事由 | |||
代表権の範囲又は制限 | |||
資産の総額 | |||
設置する学校名 | |||
資産総額の変更 | 事業年度終了後3月以内 | 第3条第3項 | |
解散(合併,破産の場合を除く。) | 2週間以内 | 第7条 | |
合併(注2) | 2週間以内 | 第8条 | |
清算結了 | 清算結了の日から2週間以内 | 第10条 | |
主たる事務所の移転 | 旧所在地において移転登記を2週間以内。 新所在地において第2条第2項各号に掲げる事項の登記を2週間以内。 |
第4条 |
注1:組合等登記令第24条 登記すべき事項であつて官庁の認可を要するものについては,その認可書の到達した時から登記の期間を起算する。
注2:合併の態様により,それぞれ次の登記をする。
財産目録作成 | 設立時 | 法人設立のとき | 私立学校法第33条の3 |
2週間以内 | 合併認可の通知のあった日から | 私立学校法第53条第1項 | |
2月以内 | 毎会計年度終了後 | 私立学校法第47条第1項 | |
貸借対照表の作成 |
2週間以内 |
合併認可の通知のあった日から | 私立学校法第53条第1項 |
2月以内 | 毎会計年度終了後 | 私立学校法第47条第1項 | |
収支計算書の作成 | 2月以内 | 毎会計年度終了後 | 私立学校法第47条第1項 |
事業報告書の作成 | 2月以内 | 毎会計年度終了後 | 私立学校法第47条第1項 |
評議員会に対する決算及び事業の実績の報告 | 2月以内 | 毎会計年度終了後 | 私立学校法第46条 |
役員の補充 | 1月以内 | 理事又は監事のうちその定数の1月5日をこえる者が欠けたとき | 私立学校法第40条 |
評議員会の招集 | 20日以内 | 評議員総数の1月3日以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して招集を請求されたとき | 私立学校法第41条第5項 |
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています