トップページ > 子育て・教育 > 学校教育 > 私立学校 > 私立学校関係 > 学校関係者向け情報 > 寄附行為の標準例 > 学校法人が期間内に行わなければならない事項

掲載日:2023年3月31日

ここから本文です。

学校法人が期間内に行わなければならない事項

(1)登記関係

登記関係の表
事項 登記の期間 組合等登記令の関係条項
主たる事務所の所在地において

設立登記(従たる事務所の登記を含む)

2週間以内(注1) 第2条






目的及び業務 2週間以内 第3条第1項
名称
事務所の所在場所
代表権を有する者の氏名,住所及び資格
存続期間,解散の事由
代表権の範囲又は制限
資産の総額
設置する学校名
資産総額の変更 事業年度終了後3月以内 第3条第3項
解散(合併,破産の場合を除く。) 2週間以内 第7条
合併(注2) 2週間以内 第8条
清算結了 清算結了の日から2週間以内 第10条
主たる事務所の移転 旧所在地において移転登記を2週間以内。
新所在地において第2条第2項各号に掲げる事項の登記を2週間以内。
第4条

注1:組合等登記令第24条 登記すべき事項であつて官庁の認可を要するものについては,その認可書の到達した時から登記の期間を起算する。

注2:合併の態様により,それぞれ次の登記をする。

  • (1)合併後存続する法人は,変更の登記。
  • (2)合併により消滅する法人については,解散の登記。
  • (3)合併により設立した法人については,設立の登記。

(2)その他の事項

その他の事項の表
財産目録作成 設立時 法人設立のとき 私立学校法第33条の3
2週間以内 合併認可の通知のあった日から 私立学校法第53条第1項
2月以内 毎会計年度終了後 私立学校法第47条第1項
貸借対照表の作成

2週間以内

合併認可の通知のあった日から 私立学校法第53条第1項
2月以内 毎会計年度終了後 私立学校法第47条第1項
収支計算書の作成 2月以内 毎会計年度終了後 私立学校法第47条第1項
事業報告書の作成 2月以内 毎会計年度終了後 私立学校法第47条第1項
評議員会に対する決算及び事業の実績の報告 2月以内 毎会計年度終了後 私立学校法第46条
役員の補充 1月以内 理事又は監事のうちその定数の1月5日をこえる者が欠けたとき 私立学校法第40条
評議員会の招集 20日以内 評議員総数の1月3日以上の評議員から会議に付議すべき事項を示して招集を請求されたとき 私立学校法第41条第5項

お問い合わせ先

私学・公益法人課調整班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2261

ファックス番号:022-211-2296

私学・公益法人課私立学校班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2264

ファックス番号:022-211-2296

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は