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主な罰則規定

罰則規定

罰則規定の表
事項 根拠法令 備考
学校閉鎖命令違反等の罪 学校教育法第143条 6月以下の懲役,禁錮又は20万円以下の罰金
学校の名称専用違反の罪 学校教育法第146条 10万円以下の罰金
登記懈怠 私立学校法第66条 20万円以下の過料
財産目録等備付違反 私立学校法第66条 20万円以下の過料
収益事業の停止命令違反 私立学校法第66条 20万円以下の過料
虚偽・不正による国庫補助金受領 補助金等の予算の執行の適正化に関する法律第29条 5年以下の懲役,100万円以下の罰金又はその両方
無免許教員の任命・雇用 教育職員免許法第22条 30万円以下の罰金

お問い合わせ先

私学・公益法人課調整班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2261

ファックス番号:022-211-2296

私学・公益法人課私立学校班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2264

ファックス番号:022-211-2296

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