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学校に備えなければならない表薄

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学校教育法施行規則第28条により学校に備えなければならない表簿はおおむね次のとおり。

(1)学校備付表簿

  • 学校に関係のある法令
  • 学則,日課表,教科用図書配当表,学校医執務記録簿,学校歯科医執務記録簿,学校薬剤師執務記録簿及び学校日誌
  • 職員の名簿,履歴書,出勤簿並びに担任学級,担任の教科又は科目及び時間表
  • 指導要録,その写し及び抄本並びに出席簿及び健康診断に関する表簿
  • 入学者の選抜及び成績考査に関する表簿
  • 資産原簿,出納簿及び経費の予算決算についての帳簿並びに図書機械器具,標本,模型等の教具の目録
  • 往復文書処理簿

(2)保存期間等

  • 指導要録及びその写しのうち入学,卒業等の学籍に関する記録については,その保存期間は20年間,指導に関する記録については5年間。
  • その他の表簿は5年間。

お問い合わせ先

私学・公益法人課調整班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2261

ファックス番号:022-211-2296

私学・公益法人課私立学校班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2264

ファックス番号:022-211-2296

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