学校に備えなければならない表薄
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学校教育法施行規則第28条により学校に備えなければならない表簿はおおむね次のとおり。
(1)学校備付表簿
- 学校に関係のある法令
- 学則,日課表,教科用図書配当表,学校医執務記録簿,学校歯科医執務記録簿,学校薬剤師執務記録簿及び学校日誌
- 職員の名簿,履歴書,出勤簿並びに担任学級,担任の教科又は科目及び時間表
- 指導要録,その写し及び抄本並びに出席簿及び健康診断に関する表簿
- 入学者の選抜及び成績考査に関する表簿
- 資産原簿,出納簿及び経費の予算決算についての帳簿並びに図書機械器具,標本,模型等の教具の目録
- 往復文書処理簿
(2)保存期間等
- 指導要録及びその写しのうち入学,卒業等の学籍に関する記録については,その保存期間は20年間,指導に関する記録については5年間。
- その他の表簿は5年間。