手続き名 |
学校法人寄附行為変更認可申請 |
手続きの概要 |
学校法人が寄附行為の変更認可を受けようとするときの申請手続き |
根拠規定 |
私立学校法第108条第3項,同法施行規則第44条 |
手続き対象者 |
学校の設置者 |
提出の時期 |
随時 |
手数料 |
なし |
申請書様式 |
様式第16号(ワード:27KB)こちらからダウンロードできます |
提出部数 |
2部 |
添付書類 |
- 変更条項の新旧対照表
- 新寄附行為
- 寄附行為上の手続きを経たことを証する書類
※理事会の決議録。評議員会の意見聴取又は決議を必要とする場合は評議員会の決議録等も含む。
※謄本又は抄本で可。
- 申請年度の財産目録及び財産目録総括表
- 申請年度の前年度の財産目録,収支決算書及び貸借対照表
- 申請年度の収支予算書及び事業計画書
- 申請年度の次年度の収支予算書及び事業計画書
- 学校等の設置に要する経費及び初年度の経常的経費の財源の調達方法を記載した書類
- 負債償還計画書
- 不動産その他重要な財産の権利の所属についての法務局,銀行等の証明書類
- 不動産その他の主たる財産についての価格評価書
- 寄附申込書
- 学校法人等の登記事項証明書
- 学校法人等の設置する学校等の収容定員に対する運動場及び校舎の基準面積と現有面積表
- 学校法人等の設置する学校等の関係図面
- 位置図
- 見取図
- 配置図
- 実測平面図
- 建物平面図
- 立面図
- その他
- 学校法人等及び学校等の組織表
- その他知事が必要と認める書類
注4から16までは,学校等若しくは高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の課程,学科を設置する場合又は新たに収益事業を行う場合に限る。 |
提出方法 |
認可申請書を下記の問い合わせ先に提出してください。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則第5条の規定により,電子メールで申請を行うことが可能です。
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受付時間 |
月曜日から金曜日(閉庁日除く。)の8時30分~17時15分 |