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従来から課税が免除されていた用途に使用する軽油引取税については、地方税法の特例措置として令和6年3月31日までの期限とされておりましたが、船舶の一部(※)を除外した上、令和9年3月31日まで延長されることになりましたのでお知らせします。
令和3年4月2日以降に交付を受け、令和6年3月31日まで有効とされていた免税軽油使用者証については、公布の日から起算して3年を経過する日まで有効となるよう処理を行います。
また、令和6年4月1日以降に使用する軽油引取税免税証が必要な場合は、管轄する県税事務所又は地域事務所にお問合せください。
※船舶のうち、専らレクリエーションの用(レクリエーションに関する事業の用を除く。)に供する船舶は、令和7年4月1日から適用対象から除外されます。
免税軽油の使用者として認定されるためには、申請を行う方の「事業内容」並びに軽油を使用する機械の「種類」、「使用用途」及び「使用場所」が法令に規定された要件を満たしていなければなりません。
したがって、法令に規定されている要件に該当しない方は、免税軽油を使用することはできません。
下記の対象事業者が特定の用途に軽油を使用する場合、課税が免除されます。
免税対象事業者 | 免税用途・機械等 |
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石油化学製品を製造する事業を営む者 | 石油化学製品を製造する事業を営む者が当該事業の事業場においてエチレンその他政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他政令で定める用途 |
以下の事業者については、地方税法附則第12条の2の7により、令和9年3月31日までの間、免税の対象となります。
なお、免税の対象となる「事業内容」並びに軽油を使用する機械の「種類」、「使用用途」及び「使用場所」は、法令において、より詳細に規定されていますので、事前に管轄の県税事務所へ直接お問い合わせください。
免税対象事業者 | 免税用途・機械等 |
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漁船・船舶の使用者 ※令和7年4月1日から、専らレクリエーションの用(レクリエーションに関する事業の用を除く。)に供する船舶を除く。 |
漁船・船舶の動力源の用途 |
自衛隊 | 自衛隊が通信の用に供する機械、自動車(政令で定めるものを除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるものの電源又は動力源の用途 |
鉄道事業又は軌道事業を営む者専用の鉄道を設置する者 専用側線において車両の入替作業を営む者 |
鉄道用車両、軌道用車両の動力源の用途又は日本貨物鉄道(株)が駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内その他これに類するコンテナ貨物の取扱いを行う場所において専らコンテナ貨物の積卸しの用に供するフォークリフトその他これに類する機械の動力源の用途 |
農業を営む者 農作業のうち基幹的な作業の全ての委託を受けて農作業を行う者 農地の造成又は改良を主たる業務とする者(土地改良区等) |
動力耕うん機、耕うん整地用機械、栽培管理用機械、収穫調整用機械、植物繊維用機械、畜産用機械 |
林業を営む者 前年度の素材生産量が1,000立方メートル以上の素材生産業を営む者 |
林業、素材生産業の用に供する機械(製材機、集材機、積込機、可搬式チップ製造機)の動力源の用途 |
セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)を営む者 | セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)を営む者の事業場内において専らセメント製品又はその原材料の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械の動力源の用途 |
生コンクリート製造業を営む者(製造した生コンクリートを事業場外で自ら運搬するものを除く。) | 生コンクリート製造業を営む者(製造した生コンクリートを事業場外において自ら運搬するものを除く。)の事業場内において専ら骨材の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械の動力源の用途 |
鉱物(岩石及び砂利を含む。)の掘採事業を営む者 | 削岩機及び動力付試すい機並びに鉱物(岩石及び砂利を含む。)の掘採事業を営む者の事業場(砂利を洗浄する場所を含む。)内において専ら鉱物の掘採、積込み又は運搬のために使用する機械の動力源の用途 |
とび・土工工事業で総務省令で定めるもの(建設業法第3条により許可を受けて専らとび・土工・コンクリート工事を行う者が営むとび・土工工事業)を営む者 | とび・土工・コンクリート工事の工事現場において専らくい打ち、くい抜き、掘削又は運搬のために使用する建設機械(カタピラを有しないものは除く。)の動力源の用途 |
鉱さいバラス製造業を営む者(中小事業者等に限る。※1) | 鉱さいバラス製造業を営む者の事業場内において専ら鉱さいの破砕又は鉱さいバラスの集積若しくは積込みのために使用する機械の動力源の用途 |
港湾運送業を営む者 | 港湾において専ら港湾運送のために使用されるブルドーザーその他これに類する機械の動力源の用途 |
倉庫業を営む者 | 倉庫業法第3条の規定による登録を受けて倉庫業を営む者の倉庫において専ら当該倉庫業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械の動力源の用途 |
鉄道(軌道を含む。)に係る貨物利用運送事業又は鉄道貨物積卸業を営む者 | 駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内において専ら貨物利用運送事業法第2条第6項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第4項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの又は鉄道(軌道を含む。)により運送される貨物の鉄道(軌道を含む。)の車両への積込み若しくは取卸しの事業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械の動力源の用途 |
航空運送サービス業で総務省令で定めるものを営む者 | 空港法第4条第1項各号に掲げる空港、同法第5条第1項に規定する地方官吏空港その他の公共の飛行場で総務省令で定めるものにおいて専ら空港機への旅客の乗降、航空貨物の積卸し若しくは運搬又は航空機の整備のために使用するパッセンジャーステップ、ベルトローダー、高所作業車その他これらに類する作業用機械の動力源の用途 |
廃棄物処理事業を営む者 (産業廃棄物処分業者及び特別管理産業廃棄物処分業者の場合、中小事業者等に限る。※2) |
廃棄物処理事業を営む者が廃棄物の埋立地(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第3条第3号ロに規定する埋立地をいう。)内において専ら廃棄物の処分のため使用する機械の動力源の用途 |
木材加工業で総務省令で定めるものを営む者 | 木材加工業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械の動力源の用途 |
木材市場業で総務省令で定めるものを営む者 | 木材市場業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械の動力源の用途 |
堆肥製造業で総務省令で定めるものを営む者 | 堆肥製造業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら堆肥の製造工程において使用する機械又は堆肥若しくはその原材料の積卸し若しくは運搬のために使用する機械の動力源の用途 |
索道事業を営む者 | 鉄道事業法第32条の規定により許可を受けて索道事業を営む者のスキー場において専ら当該スキー場の整備のために使用する積雪を圧縮するための特殊な構造を有する装置を備えた機械又は雪を製造するための装置を備えた機械(雪上車、ブルドーザー、バックホー、投雪機を除く。)の動力源の用途 |
※1 中小事業者等とは、次の法人又は個人をいいます。
(1)資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(ただし、次に掲げる法人を除く。)
ア 発行済株式等の総数等の2分の1以上が同一の大規模法人により所有されている法人
イ 発行済株式等の総数等の3分の2以上が複数の大規模法人により所有されている法人
ウ ほかの通算法人のうちいずれかの法人が次に掲げる法人に該当しない場合における通算法人
a 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人のうちア又はイに掲げる法人以外の法人
b 資本金又は出資を終始ない法人のうち常時使用する従業員の数が千人以下の法人
(2)資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が千人以下の法人(ただし、当該法人が通算親法人である場合には、(1)ウに掲げる法人を除く。)
(3)常時使用する従業員の数が千人以下の個人
※2 中小事業者等の定義は※1と同じですが、中小事業者等に該当しない場合であっても、一般廃棄物処分業を兼業しているなどして、産業廃棄物と一般廃棄物を同じ機械で処分する場合には、免税対象となります。
県税事務所名 | 電話番号 |
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大河原県税事務所 | 0224-53-3130 |
仙台南県税事務所 | 022-248-2961 |
仙台中央県税事務所 | 022-715-0623 |
仙台北県税事務所 | 022-275-9112 |
塩釜県税事務所 | 022-365-4191 |
北部県税事務所 | 0229-91-0705 |
北部県税事務所栗原地域事務所 | 0228-22-2123 |
東部県税事務所 | 0225-95-1413 |
東部県税事務所登米地域事務所 | 0220-22-6113 |
気仙沼県税事務所 | 0226-24-2530 |
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