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掲載日:2023年2月28日

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不正軽油に関わる人は罰せられます

不正軽油とは、軽油に課税される軽油引取税を脱税するために、軽油引取税が課税されない灯油や重油等を軽油に不正に混ぜ、軽油と偽り販売、使用されているものです。

こうした不正軽油の製造・販売・消費は軽油引取税の脱税行為であるとともに、環境汚染、エンジントラブル、不正競争の原因にもなっています。

ストップ不正軽油チラシ表    

 STOP!不正軽油チラシ(PDF:396KB)
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ストップ不正軽油チラシ裏    不正軽油に関わる人はすべて罰せられます!(PDF:628KB)

 

不正軽油に関する情報をお待ちしています。

次のような情報がありましたら、宮城県税務課(宮城県不正軽油110番:電話022-211-2324)又は各県税事務所までご連絡ください。

  • 不正軽油を製造しているようだ。
  • 深夜・早朝にロゴのない不審なタンクローリーが出入りしている。
  • トラックやダンプカー等の燃料として、灯油や重油を販売している。
  • 安い軽油を購入したが、色がおかしい、車の調子が悪い、排気ガスが異常だ。
  • 免税軽油を自動車の燃料など決められた用途外に使用している。

不正ガソリンに関する情報等については、国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

お問い合わせ先

税務課課税班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2324

ファックス番号:022-211-2396

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