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要件に該当する場合、不動産取得税の軽減が受けられます。
※軽減を受けるためには、申告・申請が必要な場合(別ウィンドウで開きます)があります。
当初税額=住宅の価格×3%
⇒軽減後の税額=(住宅の価格-控除額)×3%
※次の(1)から(3)の要件に該当すれば、価格から一定の控除が受けられます。
(2)長期優良住宅の新築のうち、上記(1)の要件に該当するもの
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する「長期優良住宅」の認定通知書の写しが必要となります。
注1)住宅用附属家(物置・車庫等)、マンションの共有部分も含みます。増築の場合は、増築後全体(附属家含む)の床面積です。
ア.昭和57年1月1日以降に新築されていること
イ.耐震基準に適合していることが証明されていること(注3)
ウ.既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていること(注4)
注2)住宅用附属家(物置・車庫等)、マンションの共有部分も含みます。
注3)証明に係る調査が、住宅の取得日前2年以内に終了していることが必要です。
注4)住宅の取得日前2年以内に締結されたものに限ります。
※イ、ウについては、昭和56年12月31日以前に新築された場合であっても新築された年月日に応じた額の特例控除を受けることができます。詳しくは管轄の県税事務所へお問い合わせください。
新築された年月日 | 控除額 |
---|---|
昭和56年7月1日から昭和60年6月30日 |
420万円 |
昭和60年7月1日から平成元年3月31日 | 450万円 |
平成元年4月1日から平成9年3月31日 | 1,000万円 |
平成9年4月1日以降 | 1,200万円 |
新築された年月日 | 控除額 |
---|---|
平成21年6月4日から令和8年3月31日 |
1,300万円 |
土地の取得とあわせて住宅を取得し、下記一覧表の(1)から(6)のいずれかに該当する場合には、AまたはBのいずれか多い額が減額されます。
土地の上に住宅が新築された場合 建売住宅,分譲マンションの取得 |
(1)土地の取得後3年以内にその土地の上に特例適用住宅が新築されていること (2)特例適用住宅を新築した日後1年以内にその住宅用の土地を取得していること (3)土地の取得の前後1年以内に、その土地の上にある自己居住用の未使用の新築特例適用住宅を取得していること (4)自己居住用以外の未使用の新築特例適用住宅とその土地を、当該住宅の新築後1年以内に取得していること |
中古住宅とその土地の取得 |
(5)土地の取得の前後1年以内に、その土地の上にある耐震基準適合既存住宅を取得していること (6)土地の取得の前後1年以内に,その土地の上にある「3.住宅の減額耐震基準不適合既存住宅の減額」の特例に該当する耐震基準不適合既存住宅を取得していること(平成30年4月1日以降の取得に限ります) |
※特例適用住宅とは、1(1)【新築住宅の要件】に該当する住宅をいいます。
※耐震基準適合既存住宅とは、1(3)【中古住宅の要件】に該当する住宅をいいます。
※(1)は、取得した土地を引き続き所有している場合(この場合、土地の取得者と住宅の新築を行った方が異なる場合でも減額の対象となります。)又は住宅の新築が土地を取得した方から当該土地の譲渡を受けた者により行われた場合に限られます。
※(2)~(6)は、土地の取得者と住宅の新築を行った方((3)~(6)は住宅の取得方)が同じでなければなりません。
※新型コロナウイルス感染症に伴う不動産取得税の措置等について
上記(6)については、新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置が講じられることとなりましたので,お知らせします。
参考:国土交通省ウェブサイト「中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合について」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
昭和56年12月31日以前に新築された住宅のうち、耐震基準に適合していない住宅(以下「耐震基準不適合既存住宅」といいます。)について、当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6か月以内に耐震改修を行い、耐震基準に適合している証明を受けた後に入居している場合、当該耐震基準不適合既存住宅が新築されたときにおいて施行されていた特例控除額に税率を乗じて得た額の減額を受けることができます。
※新型コロナウィルス感染症に伴う不動産取得税の措置等について
上記については、新型コロナウィルス感染症に伴う特例措置が講じられることになりました。
参考:国土交通省ウェブサイト「中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合について」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
公共事業の用に供するために国・地方公共団体等に土地を譲渡した場合や家屋の移転に伴い移転補償契約等をして、代わりの不動産を取得した場合、取得した不動産の不動産取得税が軽減となります。
※不動産を譲渡または移転補償契約等をした方と代替の不動産を取得した方は同一でなければなりません。
(1)国・地方公共団体等に譲渡した日または移転補償契約をした日から2年以内に代替不動産を取得した場合は、代替不動産の価格から譲渡不動産の価格を控除します。
(2)国・地方公共団体等に譲渡した日または移転補償契約をした日前1年以内に代替不動産を取得していた場合は、譲渡した不動産の価格に税率を乗じた額を、代替不動産に対する税額から減額します。
東日本大震災における被災者の復興を支援するため、不動産取得税について特例措置を設けています。
宅地建物取引業者が中古住宅を取得し、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、当該住宅を個人の自己居住用住宅として譲渡する場合、宅地建物取引業者に課される不動産取得税が軽減されます。
詳しくは、「買取再販住宅に係る不動産取得税の軽減について」(PDF:305KB)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
県事務所名 | 電話番号 | 担当エリア |
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大河原県税事務所 | 0224-53-3113 | 白石市,角田市,刈田郡,柴田郡,伊具郡 |
仙台南県税事務所 | 022-248-2962 | 仙台市太白区,名取市,岩沼市,亘理郡 |
仙台中央県税事務所 | 022-715-0670 |
仙台市青葉区及び宮城野区の一部,若林区 |
仙台北県税事務所 | 022-275-9118 |
仙台市青葉区及び宮城野区の一部,泉区,富谷市,黒川郡 |
塩釜県税事務所 | 022-365-4192 | 塩竈市,多賀城市,宮城郡 |
北部県税事務所 | 0229-91-0703 | 栗原市,大崎市,加美郡,遠田郡 |
東部県税事務所 | 0225-95-1446 | 石巻市,登米市,東松島市,牡鹿郡 |
気仙沼県税事務所 | 0226-24-2530 | 気仙沼市,本吉郡 |
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