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項目 | 予算 | 決算 | 歳入 | 歳出 | 財政指標 | 財政健全化法 |
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用語 | 会計年度 | 普通会計 | 一般財源 | 目的別歳出 | 経常収支比率 | 財政健全化計画 |
一般会計 | 形式収支 | 特定財源 | 性質別歳出 | 公債費負担比率 | 財政再生計画 | |
特別会計 | 実質収支 | 自主財源 | 義務的経費 | 実質収支比率 | 財政健全化団体 | |
公営企業会計 | 単年度収支 | 依存財源 | 投資的経費 | 財政力指数 | 財政再生団体 | |
準公営企業会計 | 実質単年度収支 | 地方交付税 | 経営健全化計画 | |||
当初予算 | 公会計 | 基準財政収入額 | 健全化判断比率 | |||
補正予算 | 基準財政需要額 | 実質赤字比率 | ||||
暫定予算 | 標準財政規模 | 連結実質赤字比率 | ||||
骨格予算 | 地方債 | 実質公債費比率 | ||||
専決処分 | 臨時財政対策債 | 将来負担比率 | ||||
財政調整基金 | 国庫支出金 | 資金不足比率 | ||||
地方財政計画 | 早期健全化基準 | |||||
財政再生基準 | ||||||
経営健全化基準 |
あ | か | さ | た | な | は | ま | や | ら | わ |
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五十音 | 用語 | 解説 |
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あ | 依存財源 | 国の意思に基づいて、交付されたり、割り当てられたりする財源で、地方公共団体の裁量が制限されている財源をいいます。地方交付税や国庫支出金などが該当します。 [自主財源] |
一般会計 | 県政運営のための基本的な経費を計上している会計で、予算の中心をなすものです。 [特別会計、公営企業会計] |
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一般財源 | 使途が特定されておらず、どのような経費にも充てることができる財源をいいます。地方税や地方交付税などが該当します。 [特定財源] |
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か | 会計年度 | 予算を執行する一定の期間のことで、地方自治法により4月1日から3月31日までとされています。 |
基準財政収入額 | 標準的な状態で徴収しうる税収入などの一定割合の額をいい、現実の収入実績ではなく、客観的なあるべき一般財源収入額を算定したものです。普通交付税の算定に用いられます。 | |
基準財政需要額 | 標準的な水準の行政サービスを行うため必要な経費をいいます。普通交付税の算定に用いられます。 | |
義務的経費 | 任意に削減することのできない経費をいいます。人件費や生活保護などの扶助費、地方債の元利償還金などの公債費が該当します。 | |
経営健全化基準 | 自主的かつ計画的に公営企業の経営の健全化を図るべきとされる基準で、資金不足比率について設定されています。 [早期健全化基準、財政再生基準] |
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経営健全化計画 | 資金不足比率が経営健全化基準以上である場合、資金不足比率について最小限度の期間内に経営健全化基準未満とすることを目標として定める計画をいいます。 [財政健全化計画、財政再生計画] |
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形式収支 | 歳出決算総額から、歳入決算総額を差し引いたものをいいます。 形式収支=歳出決算総額-歳入決算総額 [実質収支] |
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経常収支比率 | 地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標で、比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいることを示します。 経常収支比率=経常的経費(人件費など)に充当した一般財源等÷経常一般財源(地方税など経常的に収入される一般財源)等×100 |
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決算 | 一会計年度の予算の執行結果を表示する確定的な計数をいいます。監査委員の監査を受け、議会の認定を経た上で、公表しなければならないとされています。 | |
健全化判断比率 | 実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の総称です。これらの比率が一定基準以上となった場合は、財政健全化計画または財政再生計画を策定し、財政の健全化を図らなければならないとされています。 [資金不足比率] |
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公営企業会計 | 地方公営企業法が適用され、原則、独立採算方式で事業を行う会計のことで、水道用水供給事業会計、工業用水道事業会計、地域整備事業会計及び流域下水道事業会計が該当します。 [一般会計、特別会計] |
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公会計 | 複式簿記・発生主義に基づいて、地方公共団体の財政状況を明らかにする取組みをいいます。 | |
公債費負担比率 | 公債費による財政負担の度合いを計る指標の一つで、比率が高いほど、財政構造の硬直が進んでいることを示します。 公債費負担比率=公債費充当一般財源÷一般財源総額×100 |
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骨格予算 | 知事や議員の選挙時期が重なり、選挙結果を踏まえた上で、政策的経費などを計上する必要などがある場合は、当初予算は義務的経費の計上にとどめ、政策的経費などを計上しない予算をいいます。骨格予算編成事由が消滅し、政策的経費などが計上される肉付け予算は、骨格予算の補正予算として編成されることになります。 | |
国庫支出金 | 地方公共団体が行う事務事業で、国家的見地から公益性があると認められる事務事業の財源として、国から交付される特定財源をいいます。予算上は、さらに、国庫負担金、国庫補助金、委託金に区分されています。 | |
さ | 歳出 | 一会計年度における一切の支出をいいます。歳出予算は、その見積もりをいいますが、歳入予算とは異なり、支出額の上限を示すため、事業費を拘束することになります。 |
財政健全化計画 | 健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上である場合、すべての健全化判断比率について最小限度の期間内に早期健全化基準未満とすることを目標として定める計画をいいます。 [財政再生計画、経営健全化計画] |
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財政健全化団体 | 財政健全化計画を定めている地方公共団体をいいます。 | |
財政再生基準 | 自主的に財政の健全化を図ることが困難な状況において、計画的に財政の再生を図るべきとされる基準で、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率のそれぞれについて、設定されています。 [早期健全化基準、経営健全化基準] |
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財政再生計画 | 健全化判断比率のうちの将来負担比率を除いた3つの指標のいずれかが財政再生基準以上である場合、すべての健全化判断比率について最小限度の期間内に早期健全化基準未満とすることなどを目標として定める計画をいいます。 [財政健全化計画、経営健全化計画] |
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財政再生団体 | 財政再生計画を定めている地方公共団体をいいます。 | |
財政調整基金 | 会計年度間の財源の偏在を調整するための基金をいいます。景気変動など経済情勢の転換期や災害発生時などにも計画的な財政運営を行っていくためにも必要な基金です。 | |
財政力指数 | 財政力を示す指数で、高いほど普通交付税算定上の留保財源が大きく、財源に余裕があることになります。 財政力指数=基準財政収入額÷基準財政需要額(過去3年間の平均値) |
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歳入 | 一会計年度における一切の収入をいいます。歳入予算は、その見積もりをいいます。 | |
暫定予算 | 何らかの理由により、通常予算が成立しない場合に編成されるつなぎの予算をいいます。一定期間に区切り、経常的経費など必要最小限の経費のみ計上されます。通常予算成立後は、通常予算に吸収されます。 | |
資金不足比率 | 公営企業会計ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率をいいます。経営状態の悪化の度合いを知ることができます。 [健全化判断比率] |
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自主財源 | 地方公共団体が自らの権限で収入できる財源をいいます。地方税や分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入などが該当します。 [依存財源] |
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実質赤字比率 | 一般会計等の実質赤字額の標準財政規模に対する比率をいいます。赤字の程度を指標化することにより、財政運営の悪化の程度を知ることができます。 | |
実質公債費比率 | 一般会計等が負担する元利償還金などの標準財政規模を基本とした額に対する比率をいいます。借入金の返済額などの大きさを指標化し、資金繰りの程度を知ることができます。 | |
実質収支 | 形式収支から、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いたものをいいます。実質収支が赤字の場合は、財政運営上問題があるとされます。 実質収支=形式収支-翌年度へ繰り越すべき財源 |
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実質収支比率 | 実質収支の標準財政規模に対する割合です。比率が正数の場合は実質収支の黒字、負数の場合は実質収支の赤字を示します。 | |
実質単年度収支 | 単年度収支には、積立金や繰上償還などの黒字要素や積立金取り崩し額などの赤字要素が含まれており、これらの要素を加除したものをいいます。 実質単年度収支=単年度収支+積立額+繰上償還額-取崩額 |
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準公営企業会計 | 特別会計のうち、地方公営企業法の適用はないものの、事業の性質上、公営企業会計に準ずるものとして、普通会計から区別される会計のことで港湾整備事業特別会計が該当します。 | |
将来負担比率 | 一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額に対する比率をいいます。将来的な財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標といえます。 | |
性質別歳出 | 地方公共団体の支出を経済的性質によって分類したもので、歳出予算の「節」の区分を基準としています。大別して、義務的経費、投資的経費、その他の経費に分類され、さらに、人件費、物件費、補助費等、普通建設事業費、災害復旧事業費、公債費などに区分されます。 [目的別歳出] |
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専決処分 | 議会が成立しないときなど地方自治法所定の一定の場合は、知事は、議会の議決事項を専決処分することができるとされています。予算を処分した場合は、次の議会に報告し、承認を求めなければならないとされています。 | |
早期健全化基準 | 自主的かつ計画的に財政の健全化を図るべきとされる基準で、健全化判断比率それぞれについて設定されています。 [財政再生基準、経営健全化基準] |
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た | 単年度収支 | 実質収支は、前年度以前からの収支の累積であるため、当年度だけの収支状況を把握するためには、当年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引く必要があり、これを単年度収支といいます。 単年度収支=当年度の実質収支-前年度の実質収支 |
地方交付税 | 国税(所得税、法人税、酒税、消費税)の一定割合及び地方法人税を基本に、地方公共団体間の財源の偏在を調整し、地域にかかわらず一定水準の行政サービスを提供できるようにするために国から交付されるものをいいます。財源不足団体に交付される普通交付税と普通交付税では捕捉されない特別の財政需要に対し交付される特別交付税とに区分されています。 | |
地方債 | 財政上必要な資金を外部から調達することによって負担する債務(借金)をいい、その返済が一会計年度を越えて行われるものをいいます。予算上は、県債といいます。 | |
地方財政計画 | 地方公共団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類で、内閣が、国会に提出し、一般にも公表するものです。地方交付税などの地方の財源保障が図られるほか、地方公共団体の財政運営上の指標ともなっています。 | |
投資的経費 | 道路や港湾の建設など社会資本の整備に要する経費をいいます。普通建設事業費や災害復旧事業費などが該当します。 | |
当初予算 | 一会計年度の年間の見込みにたった収入・支出を計上している予算をいいます。通常は、当該年度の開始前に開会する県議会定例会で議決されます。暫定予算と対比して、通常予算・本予算ともいいます。 [補正予算] |
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特定財源 | 充当する経費が特定されている財源をいいます。国庫支出金や地方債などが該当します。 [一般財源] |
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特別会計 |
一般会計とは別個に、特定の歳入・歳出を経理するための会計です。広い意味では、公営企業会計も特別会計に含まれますが、本県では、公営企業会計に区分される4つの会計を除き、10の会計を特別会計として条例により設置しています。 |
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は | 標準財政規模 | 地方公共団体の標準的な状態で収入されるであろう経常一般財源(毎年度継続的に収入される使途が特定されない収入)の規模をいいます。 |
普通会計 | 総務省が実施する地方財政状況調査(決算統計)上の架空の会計で、各地方公共団体が設置する一般会計・特別会計などをある一定のルールで再構成したものをいいます。 | |
補正予算 | 当初予算編成後に生じた、災害の発生や制度の改正、経済情勢の変動などによって生じた収入・支出の過不足に対応するため、既存の予算を追加・修正する予算をいいます。 | |
ま | 目的別歳出 | 地方公共団体の支出を行政目的によって分類したもので、歳出予算の「款」の区分を基準としています。具体的には、議会費、総務費、民生費、衛生費、労働費、農林水産業費、土木費、警察費、教育費、災害復旧費、公債費、諸支出金に区分されます。 [性質別歳出] |
や | 予算 | 一会計年度における一切の収入・支出の見積もりで、議会の議決を受けたものをいいます。 予算の編成・執行については、次のような原則があります。
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ら | 臨時財政対策債 | 地方交付税の不足に対応するため、普通交付税の振り替わりとして、発行することができる地方債をいいます。 |
連結実質赤字比率 | 公営企業会計を含むすべての会計を対象にした実質赤字額及び資金不足額の標準財政規模に対する比率をいいます。地方公共団体全体としての財政運営の悪化の程度を知ることができます。 |
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