ここから本文です。
上記事項が変更になった場合に、30日以内に提出するもの。
※変更届提出に係る各種書類は、押印省略可能です。
※(申請者が法人の場合のみ)令和3年8月1日以降に責任役員の氏名を届出ていない場合は、備考欄に責任役員の氏名を記載してください。
※ 営業所の住所変更(営業所移転)の場合は新規の許可が必要です。
医師の診断書(ワード:39KB)(※薬事に関する業務に責任を有する役員が精神機能の障害により業務を適切に行うことができないおそれがある場合のみ提出すること。)
※役員が減った場合も届出が必要です。
※変更欄には、変更の前後の責任役員全員の氏名を記載してください。(別紙も可)
※変更後の責任役員が「医薬品医療機器等法第5条第3号イからトまでのいずれかに掲げる者」に該当する場合はその事項を記載し、該当しないときは該当しない旨を記載してください。
※ 営業所の建て替えの場合は新規の許可が必要です。詳しくはお問い合わせください。
1部(控えも1部作成することをおすすめします)
なし
月~金曜日 午前9時から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
営業所を管轄する保健所・支所(仙台市内は県庁6階保健福祉部薬務課)
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す