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掲載日:2025年3月31日

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市街地再開発事業の事業計画等に対する意見書について

市街地再開発事業の利害関係者は、事業計画等に対する意見書を知事に提出することができるとされています。

都市再開発法(昭和44年法律第38号)

第16条第2項

当該第一種市街地再開発事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件について権利を有する者又は参加組合員は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。

 

市街地再開発事業の概要については、市街地再開発事業について(別ウィンドウで開きます)を参照願います。

意見書の提出方法

1:意見書の記載事項

意見書には、対象となる事業計画、事業計画との利害関係、意見書の趣旨及び理由を記載願います。

詳しくは、「意見書の様式(市街地再開発事業)」(ワード:19KB)を参照願います。

2:意見書の提出期限

意見書を提出できる期限は、「事業計画の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日まで」です。

郵送等の場合は、上記期限の日の消印有効です。

事業計画の縦覧期間については、事業の施行者に御確認願います。

3:意見書の提出先

〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号
宮城県行政庁舎9階土木部都市計画課行政班

4:意見書の電子申請

これまで窓口に直接提出していた申請や届出の一部が、電子申請(インターネット)により365日24時間、パソコンやスマートフォンで行うことができます。

市街地再開発事業の事業計画等に対する意見書提出フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

都市計画課行政班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3132

ファックス番号:022-211-3295

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