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掲載日:2014年1月21日

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土地区画整理事業の事業計画等に対する意見書について

土地区画整理事業の利害関係者は,事業計画等に対する意見書を知事に提出することができることとされています。

土地区画整理法(昭和29年法律第119号)

第20条第2項
当該土地区画整理事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は当該土地区画整理事業に関係のある水面について権利を有する者(以下「利害関係者」という。)は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。

これは土地区画整理組合が施行する事業計画についての規定ですが,個人施行を除く他の施行者の事業についても,同様の定めがあります。

  • 区画整理会社・・・・・・・・・・・・・・・・・第51条の8第2項
  • 県及び市町村・・・・・・・・・・・・・・・・・第55条第2項
  • 独立行政法人都市再生機構等・・・第71条の3第5項

※土地区画整理事業の概要については,みやぎの土地区画整理を参照願います。

意見書の提出方法 

1 意見書の記載事項

意見書には,対象となる事業計画,事業計画との利害関係,意見書の趣旨及び理由を記載願います。

詳しくは,「意見書の様式」(ワード:20KB)を御参照願います。

2 意見書の提出期限

意見書を提出できる期限は,「事業計画の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日まで」です。

郵送等の場合は,上記期限の日の消印有効です。

事業計画の縦覧期間については,事業の施行者に御確認願います。

3 意見書の提出先

〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号
宮城県行政庁舎9階 土木部都市計画課 行政班

お問い合わせ先

都市計画課行政班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3132

ファックス番号:022-211-3295

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