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都市再開発法に基づき、市街地内の老朽木造建築物が密集している地区等において、細分化された敷地の統合、不燃化された共同建築物の建築、公園、広場、街路等の公共施設の整備等を行うことにより、都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ることを目的としています。
市街地再開発事業には第1種事業「権利変換方式」と第2種事業「管理処分方式(用地買収方式)」の2種類があります。
別記様式第1号~第9号 ※交付対象事業によっては他課所管があります。
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